埼玉県入間市をはじめ近隣の、所沢市、狭山市、川越市などの産業廃棄物収集運搬業の許可申請(産廃許可)を代行します。
複数都道府県も対応可(2つ以上の都道府県を同時に申請される場合は、代行手数料を割引させていただきます。)
産業廃棄物収集運搬業の許可の3つの要件
産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するための要件は、色々とありますが
まずは以下の大きな3つの要件を満たせるかご確認ください。
また許可を取得するためには、要件を満たしていることを確認できる資料を揃える必要があります。
講習を受講し修了証を有していること
『公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター』が実施する講習を受講し有効な修了証を有している事が必要です。
必要な運搬車両・容器を有していること
運搬する廃棄物の性状や特徴、飛散性、有害性などに合わせて適切な車両・容器を有することが求められます。
経理的基礎を有すること
事業を的確にかつ継続して行うことのできる経理的基礎を有することが必要です。
報酬額
100,000円(税抜)
申請手数料(埼玉県) 81,000円
80,000円(税抜)
申請手数料(埼玉県) 73,000円
60,000円(税抜)
申請手数料(埼玉県) 71,000円
排出事業者から依頼を受けて産業廃棄物の収集・運搬行う業種を、産業廃棄物収集運搬業と言い、処理を行おうとする場所等の都道府県知事・政令市長の許可を受けなければなりません。
埼玉県で積み込んだ産業廃棄物を他県に持って行くなど、収集運搬に際して都道府県をまたぐ場合、それぞれの都道府県知事から許可を得る必要があります。この許可は、誰でも取得できるわけではなく、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)の講習を受講し、「人材(ヒト)」、「設備・施設(モノ)」、「財務状況(カネ)」のそれぞれの要件を満たす必要があります。(JWセンター講習会・研修会ページ)
そしてこの許可を受けずに、産業廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行ったときは、産業廃棄物処理法(法第25条第1号)により、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方の罪が科されることが記されています。
またこの罰則は、無許可で運搬を請け負った事業者だけでなく、その業者に運搬を依頼した事業者も対象になるため、産業廃棄物の収集・運搬を行う際は許可の取得が欠かせません。
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産業廃棄物収集運搬許可をとるための要件
産業廃棄物収集運搬許可をとるためには、大きく以下の3つの要件を満たす必要があります。
1.人材(ヒトの要件)
(1)申請者(法人では原則役員)が講習を受けていること
産業廃棄物収集運搬業を行うには、産業廃棄物の適正な処理を行う為に必要な専門的知識及び技能を習得する為に『公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター』が実施する講習会を修了している事が必要です。
(2)欠格要件に該当しないこと
申請を受理した場合であっても、申請者や役員等、5%以上の株主等及び政令使用人が欠格要件に該当していると
許可がとれません。
2.設備・施設(モノの要件)
申請には必要な運搬車両、運搬容器を有する必要があります。
また収集運搬を行うにあたっては、運搬する廃棄物の性状や特徴、飛散性、有害性などに合わせて飛散・流出および悪臭が漏れるおそれのない適切な設備を有することが求められます。
3.経営基礎的要件
申請事業者には事業を的確にかつ継続して行うことのできる経理的基礎を有することが必要です。
会社の財務状況が悪いと、廃棄物を適切に処理せず不法投棄などの問題が出てくる可能性があるためです。
産業廃棄物収集運搬業許可の申請書類
産業廃棄物収集運搬業許可の申請は、「申請書」と「添付書類」を提出し申請手数料を納付して行います。
申請書類の書式は、各都道府県のHPでダウンロードできます。
提出が必要な申請書類(埼玉県の場合)
申請書類 | 説明 | 法人 | 個人 |
1.産業廃棄物収集運搬業許可申請書 | 申請者情報(社名・住所・電話番号等)・事業の範囲(取り扱う産廃の品目)・役員や株主、政令使用人の情報 等 | 〇 | 〇 |
2.事業計画の概要 | 事業の全体計画・取り扱う産業廃棄物の種類及び運搬量等・運搬施設の概要・収集運搬業務の具体的な計画・環境保全措置の概要 | 〇 | 〇 |
3.運搬車両の写真 | 新規:全ての車両(前面・側面) | 〇 | 〇 |
4.運搬容器等の写真 | 容器等の全体が写るように撮影すること | 〇 | 〇 |
5.事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法 | 〇 | 〇 | |
6.資産に関する調書(個人用) | ー | 〇 | |
7.財務実績計画書 | 直近の決算期において債務超過である場合 | △ | ー |
8.財務診断書 | 直近の決算期で赤字発生及び3年分決算を通算した経常損益において損失(赤字)が発生している場合。(中小企業診断士又は公認会計士による作成が必要) | △ | ー |
9.借上げ車両を登録する場合の申出書 | 車検証上の使用者が申請者でなはない車両を使用する場合 | 〇 | 〇 |
10.水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等を運搬する場合の申出書 | 取扱いがない場合でも「取り扱いません」で提出 | 〇 | 〇 |
11.石綿含有産業廃棄物の汚泥(石綿含有仕上塗材)に係る申出書 | 取扱いがない場合でも「取り扱いません」で提出 | 〇 | 〇 |
12.誓約書 | 欠格事由に該当しないことを確認した上で記入 | 〇 | 〇 |
提出が必要な添付書類
添付書類 | 説明 | 法人 | 個人 |
1.定款の写し | 〇 | ー | |
2.履歴事項全部証明書 | 申請者・5%以上の株主又は出資者 | 〇 | ー |
3.住民票 | 法人(役員等・5%以上の株主又は出資者等) | 〇 | 〇 |
4.申請者の許可証の写し | 他都道府県の許可証写し | 〇 | 〇 |
5.貸借対照表(直近3年分) | 〇 | ー | |
6.損益計算書(直近3年分) | 〇 | ー | |
7.株主資本等変動計算書(直近3年分) | 〇 | ー | |
8.個別注記表(直近3年分) | 〇 | ー | |
9.法人税の納税証明書(直近3年分) | 〇 | ー | |
10.所得税の納税証明書(直近3年分) | ー | 〇 | |
11.開始貸借対照表 | 設立直後の法人で1回目の決算が確定していない場合 | 〇 | ー |
12.講習会修了証の写し | 〇 | 〇 | |
13.自動車検査証の写し(使用する全車両) | 車検証の形式欄の記載が「KK-」「KLー」「KCー」等で始まる場合、埼玉県生活環境保全条例によるディーゼル車規制の対象となる可能性があります。 | 〇 | 〇 |
14.車両の賃借に関する証明書 | 車両の賃貸借(使用貸借)契約書の写し・車検証の所有者からの車両使用承諾書 | △ | △ |
15.駐車場契約書の写し・配置図 | 駐車場の状況により必要な書類を用意 | 〇 | 〇 |
16.委任状 | 行政書士による代理申請の場合 | △ | △ |
価格表
申請書を作成後、役所への申請手数料+各種証明書取得費用※(役所の発行費用及び郵送費)を先に頂戴いたします。
申請書の受理後に、報酬のご請求書を発行させていただきます。5営業日以内にお支払いください。
※弊社で代行取得させていただいたもの、各種証明書 代行取得1通1500円+役所窓口での各証明書の発行料金
産業廃棄物収集運搬業許可(積み替え保管なし) | 価格(税込み) | 申請手数料※(埼玉県) | 合計 |
---|---|---|---|
新規(申請1か所につき) | 110,000円~ | 81,000円 | 191,000円~ |
更新(申請1か所につき) | 66,000円 | 73,000円 | 139,000円~ |
変更(申請1か所につき) | 66,000円 | 71,000円 | 137,000円~ |
他県、特別管理産業廃棄物収集運搬業については、別途お見積りさせていただきます。
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