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入間市・狭山市の車庫証明・軽自動車の車庫届出代行(狭山警察署)

埼玉県入間市のでぐち行政書士事務所では、入間市・狭山市(狭山警察署)・所沢市(所沢警察署)の車庫証明・軽自動車の保管場所届出の手続きを代行させていただきます。

サービス内容と料金

入間市・狭山市の車庫証明・保管場所届出代行費用(レターパック青での発送費用を含みます)

狭山警察署車庫証明(普通自動車)保管場所届出(軽自動車)
基本料金6,600円(税込)5,500(税込)
申請手数料2,100円0円
合計※18,700円(税込)5,500円(税込)
オプション※2
(申請書・所在図・配置図作成等)
2,200円(税込)2,200円(税込)
入間市・狭山市の車庫証明

狭山警察署

住所 〒350-1324 狭山市稲荷山2丁目5番地の1

日時 月曜日から金曜日(土日祝日および12月29日から1月3日を除く。)
午前:9時00分から12時
午後:1時から4時15分

※受付時間前についた場合は、番号札を取って待ちます。

所沢市の車庫証明・保管場所届出代行費用(レターパック青での発送費用を含みます)

所沢警察署車庫証明(普通自動車)保管場所届出(軽自動車)
基本料金7,700円(税込)6,600(税込)
申請手数料2,100円0円
合計※19,800円(税込)6,600円(税込)
オプション※2
(申請書・所在図・配置図作成等)
2,200円(税込)2,200円(税込)
所沢市の車庫証明

所沢警察署

住所 〒359-0042 所沢市並木1丁目6番地の1

日時 月曜日から金曜日(土日祝日および12月29日から1月3日を除く。)
午前:9時00分から12時
午後:1時から4時15分

お電話でのお問い合わせ
受付:9:00〜19:00(土日祝日可)

お送りいただく書類(必要書類)

普通自動車
自動車保管場所証明申請書(2通)
申請書は2通(正本・副本)ご用意ください。なお2通目は1通目のコピーで構いません。
保管場所使用権限疎明書(自認書)または保管場所使用承諾証明書
保管場所の使用権原があることを証明するため書類です。
1.自認書(1通) 保管場所の土地建物が自己所有である場合、自認書を自分で書きます。
2.保管場所使用承諾証明書(1通) 他人所有の保管場所を借りた場合、保管場所の所有者・管理権限者を持つ人に記入してもらいます。
※自認書・使用承諾証明書とも押印は不要となりました。
保管場所の所在図・配置図
自動車検査証記録事項のコピー
※記載いただいた内容に誤りなどないか、弊所でも確認させていただきます。
委任状(1通)委任状印刷
申請者様の署名捺印が必要です。もし書類の不備や誤記入などがあった場合に弊所で直接訂正できるように頂いております。
【必要に応じてご用意いただくもの】
「申請者の住所等」と「自動車の使用の本拠の位置」が異なる場合、使用の本拠の位置の疎明書面
単身赴任などで住民票の住所(「申請者の住所」)とは別のところに住んでいて、赴任先を「自動車の使用の本拠の位置」として車庫証明を受けようとする場合など。
営業証明書の写し
法人または個人からの届出に基づき、市内事業所に関する事項を証明するもの
※市役所で取得します。
公共料金の領収書の写し
※口座振替の場合は、請求額のお知らせだけではなく領収済証の記載が入ったもの
車庫証明必要書類(普通自動車)
軽自動車(入間市・狭山市・所沢市は軽自動車の届出が必要です)
自動車保管場所届出書
保管場所使用権限疎明書(自認書)または保管場所使用承諾証明書
保管場所の使用権原があることを証明するため書類です。
1.自認書(1通) 保管場所の土地建物が自己所有である場合、自認書を自分で書きます。
2.保管場所使用承諾証明書(1通) 他人所有の保管場所を借りた場合、保管場所の所有者・管理権限者を持つ人に記入してもらいます。
※自認書・使用承諾証明書とも押印は不要となりました。
保管場所の所在図・配置図
自動車検査証記録事項のコピー
委任状(1通)委任状印刷
申請者様の署名捺印が必要です。もし書類の不備や誤記入などがあった場合に弊所で直接訂正できるように頂いております。
【必要に応じてご用意いただくもの】
「申請者の住所等」と「自動車の使用の本拠の位置」が異なる場合、使用の本拠の位置の疎明書面
単身赴任などで住民票の住所(「申請者の住所」)とは別のところに住んでいて、赴任先を「自動車の使用の本拠の位置」として車庫証明を受けようとする場合など。
営業証明書の写し
法人または個人からの届出に基づき、市内事業所に関する事項を証明するもの
※市役所で取得します。
公共料金の領収書の写し
※口座振替の場合は、請求額のお知らせだけではなく領収済証の記載が入ったもの
車庫の届出必要書類(軽自動車)

自動車保管場所証明(車庫証明)、保管場所届とは

自動車の保管場所の確保等に関する法律4条で、自動車の新規登録、変更登録、移転登録をする場合には、「警察署長の交付する道路上の場所以外の場所に当該自動車の保管場所を確保していることを証する書面で政令で定めるものを提出しなければならない。」と規定されています。

また、第5条で「軽自動車である自動車を新規に運行の用に供しようとするときは、当該自動車の保有者は、当該自動車の保管場所の位置を管轄する警察署長に、当該自動車の使用の本拠の位置、保管場所の位置その他政令で定める事項を届け出なければならない。」と規定されています。

保管場所証明と保管場所届の違い

保管場所証明保管場所届
二輪車、軽自動車を除く自動車が対象二輪車を除く軽自動車が対象
自動車登録時に添付必須のため、登録前に証明を受ける必要がある軽自動車の申請の後に届出が必要(申請時は添付不要)

要件

車庫(保管場所)は、下記の要件を全て備えている必要があります。

1.自動車の使用の本拠の位置(個人の場合は住所地、法人の場合は事務所の所在地)から2キロメートル以内であること。

2.道路から支障なく出入りができ、かつ、自動車の全体を収容できるものであること。

3.自動車の保有者が自動車の保管場所として使用する権原を有するものであること。

お電話でのお問い合わせ
受付:9:00〜19:00(土日祝日可)