自動車保管場所証明(車庫証明)、保管場所届とは
自動車の保管場所の確保等に関する法律4条で、自動車の新規登録、変更登録、移転登録をする場合には、「警察署長の交付する道路上の場所以外の場所に当該自動車の保管場所を確保していることを証する書面で政令で定めるものを提出しなければならない。」と規定されています。
また、第5条で「軽自動車である自動車を新規に運行の用に供しようとするときは、当該自動車の保有者は、当該自動車の保管場所の位置を管轄する警察署長に、当該自動車の使用の本拠の位置、保管場所の位置その他政令で定める事項を届け出なければならない。」と規定されています。
- 新車の登録自動車を購入(新規登録)する場合
- 登録自動車を所持する使用者が住所を移転(変更登録)した場合
- 中古の登録自動車を購入(移転登録)する場合
保管場所証明と保管場所届の違い
保管場所証明 | 保管場所届 |
二輪車、軽自動車を除く自動車が対象 | 二輪車を除く軽自動車が対象 |
自動車登録時に添付必須のため、登録前に証明を受ける必要がある | 軽自動車の申請の後に届出が必要(申請時は添付不要) |
要件
車庫(保管場所)は、下記の要件を全て備えている必要があります。
1.自動車の使用の本拠の位置(個人の場合は住所地、法人の場合は事務所の所在地)から2キロメートル以内であること。
2.道路から支障なく出入りができ、かつ、自動車の全体を収容できるものであること。
3.自動車の保有者が自動車の保管場所として使用する権原を有するものであること。
必要書類
1.申請書または届出書
普通自動車
・自動車保管場所証明申請書(正・副 各1通)
・保管場所標章交付申請書(正・副 各1通)
軽自動車
・自動車保管場所届出書(新規・変更 1通)
・保管場所標章交付申請書(正・副 各1通)
2.保管場所の所在地・配置図
3.使用権限書としていずれか1通
・保管場所使用権原疎明書(自認書)
・保管場所使用承諾証明書
・駐車場賃貸借契約書の写し
記載時の注意点
・使用の本拠の位置や保管場所の位置は住民票や印鑑証明の通りに記載すると間違いがありません。
・保管場所の位置に部屋番号を書いてしまうなどの間違いがあります。マンション・アパートなどにお住まいの場合は保管場所の位置に部屋番号を記載しないでください。〇〇駐車場No.△など駐車場位置指定があれば記載してください。
4.委任状+車検証のコピー(行政書士が代行申請する場合)
委任状と車検証のコピーをいただければ、書類に不備などあった場合、その場で行政書士の職員を押して訂正などの対応が可能です。
車庫証明サポート費用
必要書類が全て揃っている場合で、管轄の警察署へ車庫証明申請書類の提出及び受領した車庫証明を送付する業務です。
※書類作成、現地調査は含みません。
弊所で書類の作成、修正などを対応させていただく場合は、プラス3,300円(税込み)となります。
普通自動車(自動車保管場所証明)
管轄警察署 | 地域 | 代行料金(税込) | 申請手数料 (埼玉県収入証紙による納付) | 郵送料 (レターパックプラス) |
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狭山警察署 | 入間市・狭山市 | 8,800円 | 申請手数料2,100円 標章交付手数料500円 | 520円 |
所沢警察署 | 所沢市 | 8,800円 | 申請手数料2,100円 標章交付手数料500円 | 520円 |
軽自動車(自動車保管場所届出)
管轄警察署 | 地域 | 代行料金(税込) | 申請手数料 (埼玉県収入証紙による納付) | 郵送料 (レターパックプラス) |
---|---|---|---|---|
狭山警察署 | 入間市・狭山市 | 8,800円 | 標章交付手数料500円 | 520円 |
所沢警察署 | 所沢市 | 8,800円 | 標章交付手数料500円 | 520円 |