埼玉県入間市のでぐち行政書士事務所では、入間市・狭山市(狭山警察署)・所沢市(所沢警察署)の車庫証明・軽自動車の車庫届の手続きを代行させていただきます。
サービス内容と料金
お客様にて作成頂いた車庫証明申請書等(申請書、所在図・配置図等)の提出・受取を代行し発送(レターパック青)させていただきます。
| 狭山警察署(入間市・狭山市) | 普通自動車 | 軽自動車 |
| 基本料金(提出・受取・発送)※1 | 6,600円(税込) | 5,500(税込) |
| 申請手数料 | 申請手数料 2,100円 令和7年4月1日、保管場所標章が廃止されました。 | 令和7年4月1日、保管場所標章が廃止されました。 |
| 合計 | 8,700円 | 5,500円 |
| オプション(申請書・所在図・配置図等作成)※2 | 2,200円(税込) | 2,200円(税込) |
| 所沢警察署(所沢市) | 普通自動車 | 軽自動車 |
| 基本料金(提出・受取・発送)※1 | 8,800円(税込) | 7,700(税込) |
| 申請手数料 | 申請手数料 2,100円 令和7年4月1日、保管場所標章が廃止されました。 | 令和7年4月1日、保管場所標章が廃止されました。 |
| 合計 | 9,900円 | 7,700円 |
| オプション(申請書・所在図・配置図作成)※2 | 2,200円(税込) | 2,200円(税込) |
お電話でのお問い合わせ
受付:9:00〜19:00(土日祝日可)
お送りいただく書類(必要書類)
| 普通自動車 |
|---|
| 自動車保管場所(車庫)証明申請書 ※申請書への押印は不要となりました。 |
| 保管場所使用権限疎明書(自認書)または保管場所使用承諾証明書 保管場所の使用権原があることを証明するため書類です。 1.自認書(1通) 保管場所の土地建物が自己所有である場合、自認書を自分で書きます。 2.保管場所使用承諾証明書(1通) 他人所有の保管場所を借りた場合、保管場所の所有者・管理権限者を持つ人に記入してもらいます。 ※自認書・使用承諾証明書とも押印は不要となりました。 |
| 保管場所の所在図・配置図(1通) |
| 車検証のコピー及び住民票のコピー ※記載いただいた内容に誤りなどないか、弊所でも確認させていただきます。 |
| 委任状(1通)【委任状印刷】 ※申請者様の署名捺印が必要です。もし書類の不備や誤記入などがあった場合に弊所で直接訂正できるように頂いております。 |
| 【必要に応じてご用意いただくもの】 「申請者の住所等」と「自動車の使用の本拠の位置」が異なる場合、使用の本拠の位置の疎明書面 単身赴任などで住民票の住所(「申請者の住所」)とは別のところに住んでいて、赴任先を「自動車の使用の本拠の位置」として車庫証明を受けようとする場合など。 営業証明書の写し 法人または個人からの届出に基づき、市内事業所に関する事項を証明するもの ※市役所で取得します。 公共料金の領収書の写し ※口座振替の場合は、請求額のお知らせだけではなく領収済証の記載が入ったもの |
| 軽自動車(入間市・狭山市・所沢市は軽自動車の届出が必要です) |
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| 保管場所届出書(軽自動車用・保管場所変更届) ※申請書への押印は不要となりました。 |
| 保管場所使用権限疎明書(自認書)または保管場所使用承諾証明書 保管場所の使用権原があることを証明するため書類です。 1.自認書(1通) 保管場所の土地建物が自己所有である場合、自認書を自分で書きます。 2.保管場所使用承諾証明書(1通) 他人所有の保管場所を借りた場合、保管場所の所有者・管理権限者を持つ人に記入してもらいます。 ※自認書・使用承諾証明書とも押印は不要となりました。 |
| 保管場所の所在図・配置図(1通) |
| 車検証のコピー |
| 住民票のコピー ※記載いただいた内容に誤りなどないか、弊所でも確認させていただきます。 |
| 委任状(1通)【委任状印刷】 ※申請者様の署名捺印が必要です。もし書類の不備や誤記入などがあった場合に弊所で直接訂正できるように頂いております。 |
| 【必要に応じてご用意いただくもの】 「申請者の住所等」と「自動車の使用の本拠の位置」が異なる場合、使用の本拠の位置の疎明書面 単身赴任などで住民票の住所(「申請者の住所」)とは別のところに住んでいて、赴任先を「自動車の使用の本拠の位置」として車庫証明を受けようとする場合など。 営業証明書の写し 法人または個人からの届出に基づき、市内事業所に関する事項を証明するもの ※市役所で取得します。 公共料金の領収書の写し ※口座振替の場合は、請求額のお知らせだけではなく領収済証の記載が入ったもの |
自動車保管場所証明(車庫証明)、保管場所届とは
自動車の保管場所の確保等に関する法律4条で、自動車の新規登録、変更登録、移転登録をする場合には、「警察署長の交付する道路上の場所以外の場所に当該自動車の保管場所を確保していることを証する書面で政令で定めるものを提出しなければならない。」と規定されています。
また、第5条で「軽自動車である自動車を新規に運行の用に供しようとするときは、当該自動車の保有者は、当該自動車の保管場所の位置を管轄する警察署長に、当該自動車の使用の本拠の位置、保管場所の位置その他政令で定める事項を届け出なければならない。」と規定されています。
保管場所証明と保管場所届の違い
| 保管場所証明 | 保管場所届 |
| 二輪車、軽自動車を除く自動車が対象 | 二輪車を除く軽自動車が対象 |
| 自動車登録時に添付必須のため、登録前に証明を受ける必要がある | 軽自動車の申請の後に届出が必要(申請時は添付不要) |
要件
車庫(保管場所)は、下記の要件を全て備えている必要があります。
1.自動車の使用の本拠の位置(個人の場合は住所地、法人の場合は事務所の所在地)から2キロメートル以内であること。
2.道路から支障なく出入りができ、かつ、自動車の全体を収容できるものであること。
3.自動車の保有者が自動車の保管場所として使用する権原を有するものであること。
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