埼玉県入間市の行政書士事務所(メイン対応エリア:入間市・狭山市・所沢市及び西武線沿線)

古物商許可申請

次のような古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、交換する営業を営もうとするときは、個人や法人にかかわらず「古物商許可証」が必要です。

1.一度使用された物品
2.使用されない物品で使用のために取引されたもの(未使用でも一度消費者の手にわたったもの)
3.これらいずれかの物品に「幾分の手入れ」をしたもの

ただし、以下の営業形態は除外されています。
1.古物の買取を行わず、古物の売却だけを行う営業
2.自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行う営業

古物商許可が必要な具体的なケース
・古物を買い取り「売る」、「修理して売る」、「使える部品を売る」、「レンタルする」
・古物を買い取りはせず、売れたら手数料をもらう(委託販売)
・古物を別の品物と交換する

「古物」は、「古物営業法施行規則 第2条」で以下の13品目に分類されています。

古物の13品目
  • 美術品(絵画、書、彫刻、工芸品など)
  • 衣類(着物、洋服、その他衣料品、帽子など)
  • 時計・宝飾品(時計、眼鏡、宝石類、装飾具類など)
  • 自動車(タイヤやカーナビなどの部品を含む。)
  • 自動二輪車及び原動機付自転車(部品を含む。)
  • 自転車類(部品やパーツを含む。)
  • カメラなどの写真機(カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡など)
  • レジやパソコンなどの事務機器(レジ、パソコン、コピー機など)
  • スマホや医療機器などの機械工具(スマホ、タブレット、家庭用ゲーム機など)
  • 家具、CD、ゲーム、トレーディングカードなどの道具(家具、楽器、ゲームソフト、玩具類、日用雑貨など)
  • かばんや靴などの皮革・ゴム製品(鞄、バッグ、靴、毛皮など)
  • 書籍(文庫、コミック、雑誌 など)
  • 金券(商品券、ビール券、乗車券、航空券)

ですからこの13品目に該当しない下記のような物品は「古物」ではありません。

古物ではないもの
  • 消費して無くなるもの(化粧品、サプリメント、お酒、食品など)
  • 本来の使用用途、性質を変化させたもの(洋服をリメイクして小物にしたものなど)ここに気になったところ
  • 原材料になるもの(空き缶類、金属原材料、古新聞など)
  • 再利用せずに捨てるもの(廃品、一般ごみなど)
  • 実体がないもの(電子チケット 電子ギフト券など)

古物商許可を取得するために必要な書類一覧

個人の許可申請の場合
  • 最近5年間の略歴が記載された書面(本人と営業所の管理者のものが必要)
  • 住民票の写し(本籍、外国人にあっては国籍等が記載されたもの・本人と営業所の管理者のものが必要)
  • 誓約書(欠格事由に該当しないことを誓約する書面・(本人と営業所の管理者のものが必要)
  • 身分証明書(準禁治産者又は破産手続開始決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書)
  • URLの使用権限があることを疎明する資料(該当する営業形態のみ必要)
  • その他、都道府県により営業所の使用権限がわかる書類、営業所の地図、平面図が求められる場合もあります。
法人の許可申請の場合
  • 定款
  • 登記事項証明書
  • 略歴書(役員全員と営業所の管理者のものが必要)
  • 本籍(外国人の方は国籍等)が記載された住民票の写し(役員全員と営業所の管理者のものが必要)
  • 誓約書(役員全員と営業所の管理者のものが必要)
  • 身分証明書(役員全員と営業所の管理者のものが必要)
  • URLの使用権限があることを疎明する資料(該当する営業形態のみ必要)

申請窓口

主たる営業所(営業所のない方は、住所又は居所)の所在地を管轄する警察署

申請代行可能エリア

所沢警察署 所沢市
狭山警察署 狭山市、入間市

古物営業許可取得の代行価格

申請書を作成後、役所への申請手数料+各種証明書取得費用※(役所の発行費用及び郵送費)を先に頂戴いたします。
申請書の受理後に、報酬のご請求書を発行させていただきます。5営業日以内にお支払いください。
※弊社で代行取得させていただいたもの

価格(税込み)申請手数料※備考
古物営業許可55,000円~19,000円警察署への事前相談含む
※申請手数料は許可申請の審査に対するものですから、欠格要件に該当していることが判明するなどして許可を受けられなかった場合でも還付されません。

各種証明書 代行取得1通1500円+役所窓口での各証明書の発行料金