埼玉県入間市の行政書士事務所(メイン対応エリア:入間市・狭山市・所沢市及び西武線沿線)

入間市・狭山市・所沢市・飯能市の建設業許可申請(新規・更新・変更手続き)

まだ取得を検討しているが要件を満たせるかわからない方、将来許可を取得するために何を準備する必要があるか知りたい方、更新・変更の届出をしたい方、建設業許可取得のメリット、デメリットなどを知りたい方まで、まずはお気軽にご相談ください。(ご相談は無料です。)

このようなことでお困り、お悩みの方ご相談ください。
  • 許可を取るために必要な要件、用意する書類について知りたい。
  • 500万円以上の工事を請け負いたい。
  • 将来、公共工事に参加したい。
  • 元請けから建設業許可を取得してほしいと言われた。
  • 更新や変更の手続きを依頼したい。
  • 将来許可を取るために何が必要か知りたい。

建設業許可について

建設工事の完成を請け負うことを営業するには、以下に掲げる「軽微な工事」(※)を行う場合を除き、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。
※①建築一式工事については、1件の請負代金の額が1,500万円(税込)未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
②建築一式工事以外の建設工事については、1件の請負代金の額が500万円(税込)未満の工事

建設業許可を取得するメリット

  • 500万円以上の工事を受注できる。
  • 受注の可能性が広がる。(許可を持っていないことによる失注を回避できる。)
  • 公共工事に参加できる。(経営事項審査申請を受けて入札参加資格を得られれば、公共工事の入札に参加することができる。)
  • 顧客からの信用度が向上する。
  • 銀行からの信用度が上がる。

建設業許可を取得するデメリット

  • 許可取得に費用がかかる。(役所手数料 知事許可9万 大臣許可15万+行政書士に依頼すると10万~20万程度の費用がかかる。)
  • 更新が必要、費用もかかる。(許可は、5年ごとに更新が必要。 役所手数料 知事許可5万 大臣許可 5万)
  • 申請内容に変更あれば変更届が必要。(営業所の名称、場所、資本金、役員が変わったり、経営業務の管理責任者や専任技術者が変わった場合など、申請内容に変更があった場合には変更届が必要)
  • 事務手続きが増える。(1年に1回、事業年度毎に作成する、その事業年度の工事実績や財務状況を報告する決算変更届が必要)
  • 建設業許可業者に課される義務がある。(標識の掲示、帳簿の備付・保存及び営業に関する図書の保存・契約締結・施工体制・下請代金の支払などに関する義務を履行しなければならない。)

建設業許可の種類

埼玉県知事許可業者で、埼玉県内の許可を受けた営業所で契約したものであれば、現場が埼玉県外の工事であっても施工することができます。

29業種 知事許可国土交通大臣許可
一般建設業許可
特定建設業以外
1つの都道府県でのみ建設業法
に基づく営業所を設ける場合
2つ以上の都道府県にまたがって
建設業法に基づく営業所を設ける場合
特定建設業許可
元請として4,000万円以上※の
下請契約を締結する工事
※建築一式工事の場合は
6,000万円以上
1つの都道府県でのみ建設業法
に基づく営業所を設ける場合
2つ以上の都道府県にまたがって
建設業法に基づく営業所を設ける場合
建設業許可の種類

建設業許可の要件

許可を受けるためには、下記の要件をすべて満たしていることが必要です。

  • 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を備えていること。
  • 適切な社会保険に加入していること
  • 専任の技術者がいること
  • 請負契約に関して誠実性があること
  • 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用があること
  • 欠格要件に該当しないこと

建設業許可業者に課される義務

建設業許可を取得すると届出義務等の様々な義務が課せられることになります。
そしてこれらの義務を履行しない場合や建設業法の規定に違反した場合には、刑罰や許可行政庁による監督処分を
受ける
ことになります。
建設業の経営者は、自社についてこのような義務を履行し、違反を未然にふせぐ体制となっているか、注意しておく必要があります。

  • 変更内容の届出義務
  • 標識の掲示義務
  • 帳簿の備付・保存義務
  • 営業に関する図書の保存義務
  • 契約締結に関する義務
  • 工事現場における施工体制等に関する義務
  • 下請代金の支払いに関する義務

価格表

申請書を作成後、役所への申請手数料+各種証明書取得費用※(役所の発行費用及び郵送費)を先に頂戴いたします。
申請書の受理後に、報酬のご請求書を発行させていただきます。5営業日以内にお支払いください。
※弊社で代行取得させていただいたもの、代行取得1通1500円+役所窓口での各証明書の発行料金

価格(税込み)申請手数料※備考
新規(一般・知事許可)121,000~90,000大臣許可+55,000
更新(一般・知事許可)66,000~50,000大臣許可+44,000
各種変更届33,000~
決算変更届44,000~
業種追加66,000~50,000大臣許可+44,000
※埼玉県の申請手数料は、新規 9万円、更新・業種追加 5万円です。申請手数料は許可申請の審査に対するものですから、欠格要件に該当していることが判明するなどして許可を受けられなかった場合でも還付されません。