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介護タクシー(福祉タクシー)開業・許可申請|埼玉県・東京都

介護タクシー(福祉タクシー)は、要介護者や体の不自由な人が利用するためのタクシーで、通院など目的地まで外出する際の移動をサポートするサービスを提供するものです。

一般に介護タクシー(福祉タクシー)と呼ばれるものは、正式名称を一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)といい国土交通大臣の許可が必要になります。
一般の法人タクシーに比べて輸送する旅客が限定されることにより、許可に対していくつかの要件が緩和されています。

また、介護タクシー事業の許可はバスやトラック事業の許可と同じ運輸局の管轄で介護タクシーの許可を取得したからといって介護報酬が請求できるわけではありません。

訪問介護事業所の指定を受け介護タクシーの許可を取得した場合、利用の条件を満たせば介護保険と連動できる部分がありますが介護タクシーの運賃は利用者の全額負担となります。

介護タクシーの開業にあたっては、人員・設備・所要資金の確保、運営に必要なものの手配や申請許可に必要な多くの書類を収集、作成する必要があります。

でぐち行政書士事務所では、介護タクシーを開業される事業者様の許可取得をサポートさせていただきます。

報酬額

介護タクシーの許可

150,000円(税抜)

登録免許税 30,000円

お電話でのお問い合わせ
受付:9:00〜19:00(土日祝日可)

介護タクシー事業の許可要件

介護タクシーを利用できる人
介護タクシーは、一般のタクシーに比べて輸送する旅客が限定されることにより、許可の要件が一部緩和されているものなので、利用できる人は以下の者及びその付添人となります。

(1)介護保険法に規定されている「要介護認定を受けている者」及び「要支援認定を受けて者」
(2)身体障害者福祉法に規定されている「身体障害者手帳の交付を受けている者」
上記以外の方で、肢体不自由、内部障害、知的障害及び精神障害その他の障害を有する等により単独での移動が困難で、単独でタクシーなどの公共交通機関を利用することが困難な者

車両の要件

申請者が使用権限を持っている福祉車両、または一般車両を1両以上あること
リース以外は、車両の所有者が事業者の名義であることが必要で車検証で確認されます。車両が福祉車両と一般車両の場合で要件が異なります。

福祉車両を使用する場合
福祉車両には車いすごと乗れるリフト付き車両、スロープ付き車両など様々なタイプがあります。
車検証の「車体の形状」欄に「車いす移動車」記載があれば福祉車両です。
福祉車両には、様々な優遇税制や助成制度があります。

福祉車両を使用する場合は、有資格者がいなくても許可を得ることが可能です。ただし、介護業務に関わるので、介護系の資格を取得する努力義務は課されます。
介護職員初任者研修など、無資格から目指せる資格取得を目指すか、すでに介護系の資格を取得しているスタッフがいると安心でしょう。

一般車両を使用する場合
ワンボックスやセダン型など自家用車全般の一般車両を使用する場合は、介護福祉士・訪問介護員・居宅介護従業員・ケア輸送サービス従事者研修などの有資格者が必須となります。
ただし、訪問介護員・居宅介護従業員・ケア輸送サービス従事者の3つは研修が廃止されています。
これから資格を取ろうとする場合は介護職員初任者研修の資格を目指すのがよいでしょう。

人の要件
運転者
普通免許ではなく第二種免許を取得していること
申請者が持っていなくても常勤のドライバーが持っていれば大丈夫です。

運行管理者
ドライバーの配車、点呼、道路状況や健康状態など運行の安全の確保に関する業務を行わせるため、営業所ごとに運行管理者を選任することが必要です。

運行管理者になるには、旅客自動車運送事業運行管理者資格者証か一般乗用旅客自動車運送事業運行管理者資格者証が必要ですが、使用する事業用自動車が4両以下の場合には、運行管理者資格は必要ありません。

整備管理者
車両の整備点検などを行うため整備管理者の選任が必要です。 整備管理者になるには国家資格が必要ですが車両4台までは、資格なしで整備管理者になれます。

指導主任者
指導主任者とは、運転者に対して行う営業区域内の地理や利用者に対する応接も関する指導を行う者のことです。
指導主任者については、特別な資格などは必要ありません。

苦情処理責任者
利用者からの苦情に対応する苦情処理責任者を専任する必要があります。
苦情処理責任者については、特別な資格などは必要ありません。

関東では、介護タクシーについて規制緩和が進んでおりすべての役割を兼任することができますが、近畿など他のエリアでは運転者と運行管理者の兼任ができないところもあります。

介護タクシーの許可を申請する者(申請者)が、道路運送法第7条の欠格事由に該当しないことが必要です。法人(会社)で申請するのであれば、会社の役員全員が含まれます。

施設の要件

営業所
事務所が営業区域内にあること
介護タクシーの営業エリアは、同一都道府県内になります。
営業所も営業エリア内に立地している必要があります。

事務所の土地、建物が建築基準法・都市計画法・消防法・農地計画法などに抵触しないこと

事務所の1年以上の使用権限があること
賃貸の場合は、事業用で契約していることが必要になります。

事業計画を的確に遂行するに足る規模のものであること。
何㎡以上というような要件はありませんが、
事務机、パソコン、電話など事務所としての設備が整っていること
応接スペースがあること
事務所と休憩施設が分けられていることなどが必要です。

車両保管場所
原則として、営業所に併設していること。
併設できない場合は、営業所から直線で2km以内に設置されている必要があります。

車両の長さ・幅以上の十分な介護タクシー専用のスペースあること

使用権限が1年以上あること

土地・建物が建築基準法・都市計画法・消防法・農地計画法などの法令にに抵触しないこと

休憩施設
他の用途に使用される部分と明確に区画されていること。
原則として、営業所に併設していること。
併設できない場合は、営業所から直線で2km以内に設置されている必要があります。
使用権限が1年以上あること
土地・建物が建築基準法・都市計画法・消防法・農地計画法などの法令にに抵触しないこと

任意保険の加入
最低でも対人1人につき8,000万円以上、対物200万円以上の任意保険に加入する必要があります。
一般的には対人・対物とも無制限の保険に加入します。
さらに同乗者にも保険をかけるのが望ましいです。

資金計画
①所要資金の見積りが適切であり、かつ、資金計画が合理的かつ確実なものである
こと。
② 所要資金の50%以上、かつ、事業開始当初に要する資金の100%以上の自己
資金が、申請日以降常時確保されていること。

介護保険タクシーとは
介護タクシーの中でも介護保険が適用されるタクシーは介護保険タクシーといいます。
介護保険タクシーとは、訪問介護事業や居宅介護事業の指定を受けた介護事業者が、利用者さんの通院のために乗車・降車の介助サービスを行うタクシーのことです。

この介護保険を使った介助サービスのことを通院等乗降介助といい介護保険の対象となるため、利用者は介護保険の適用により1割~3割の自己負担でサービスを受けることができます。
ただし運賃については、介護保険の対象となりませんので全額利用者の自己負担になります。

介護タクシーと介護保険タクシーの違い

介護タクシー介護保険タクシー
利用者要介護認定・要支援者・身体障害者手帳保持者等要介護認定者
ケアプラン作成する必要なし作成する必要あり
移動先・目的地制約なし病院への通院等、利用が
ケアプランに組み込まれていること
介護保険適用なし(全額自己負担)通院等乗降介助部分は保険適用
移動部分は保険適用外
付添人同乗可原則不可
介護タクシー、介護保険タクシー比較表