成年後見制度とは

成年後見制度
成年後見制度は、認知症や知的障害、精神障害などによって判断能力が十分でない方に援助者を選任し、本人を法律的に保護・支援する制度です。

成年後見制度は、認知症や知的障害、精神障害などによって判断能力が欠ける、あるいは不十分な方に援助者を選任し、本人に代わって財産を管理したり、契約等の締結を行ったり、本人が誤った判断でした行為を取り消すなど、本人を法律的に保護・支援する制度です。

成年後見制度には、大きく分けて法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。

成年後見制度

公益社団法人コスモス成年後見サポートセンターについて

でぐち行政書士事務所は、公益社団法人コスモス成年後見サポートセンターの会員です。
埼玉県支部 第6管轄区所属(入間市・狭山市・所沢市 さいたま家庭裁判所川越支部管轄区域)

コスモス成年後見サポートセンターは、日本行政書士会連合会が設立した団体で、全国の行政書士のうち成年後見に十分な知識・経験を有する者を正会員として組織する公益社団法人です。

コスモス成年後見サポートセンターでは、成年後見制度を通じてご高齢の方・認知症のある方・精神障害のある方など判断能力が不十分な方々の介護施設利用契約などの法律行為や財産管理を支援させていただきます。
また、コスモス成年後見サポートセンターでは、会員の資質向上のための研修、3か月に1度の業務報告を通じて業務管理を行っており会員の指導・監督を徹底しております。

法定後見制度と任意後見制度の違いや法定後見制度を利用する場合の手続き、費用など成年後見制度の利用についてのご相談がありましたら、でぐち行政書士事務所にお気軽にお問合せください。

コスモス成年後見サポートセンター
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