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埼玉県 令和5年度(2023年度)屋外広告物講習会について

屋外広告業の登録をするためには、営業所ごとに業務主任者を設置する必要があり、この業務主任者になるためには、次のいずれかに該当することが必要です。

1.国土交通大臣の登録を受けた法人が広告物等に関し行う試験に合格した者(いわゆる「屋外広告士」)
2.都道府県、政令市、中核市が行う屋外広告物に関する講習会の課程を修了した者(他の都道府県・市で開催された講習会でも可)
3.広告美術仕上げに係る職業訓練指導員免許を受けた者、広告美術仕上げに係る技能検定合格者、広告美術仕上げに係る職業訓練を修了した者
4.知事が1~3と同等以上の知識を有するものと認定した者 (上記1~3の例外。個人ごとの審査を要します。)

埼玉県内において、屋外広告物に関する講習会は、埼玉県、さいたま市、川越市、越谷市及び川口市で共同開催されていて、令和5年度は川口市で開催される予定です。(開催日未定)

また、令和5年度は上記の共同開催とは別にさいたま市主催で開催され、日程が発表されています。

さいたま市屋外広告物講習会

日時令和5年7月4日(火) 9時30分~17時
場所浦和コミュニティセンター多目的ホール(コムナーレ10階)
定員100名(先着順。定員に達し次第、受付終了)
受付令和5年4月24日(月)~ 令和5年5月15日(月)※電話で仮受付後、持参・郵送・e-mailでの申込
受講手数料3,000円
令和5年 さいたま市屋外広告物講習会

詳細は、さいたま市屋外広告物講習会のWebサイトでご確認ください。

この講習は、9時30分から17時までの1日かかる長いものですが、受講することで屋外広告業の登録の業務主任者になれるものなので、申込開始後すぐに定員に達することも多いようです。受講される予定の方は、申込開始日に早めに申込されることをおすすめします。講習後に考査のようなものはありません。受講後に「屋外広告物等講習会修了証書」を受け取ることができます。

なお、業務主任者なるための屋外広告物講習は他県のものでも可となっていますので、日程が合わない方は、他県の講習も検討してみてください。
他県の講習は、一般社団法人 日本屋外広告業団体連合会のWebページで確認できます。