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遺言書作成サポート

このような方は、遺言を書いておいたほうが残された方の間でのトラブルを避けることができます。

遺言が必要な方
  • 自分の死後に相続で家族にもめてほしくない方。相続人間の仲が悪い方
  • 子どもがなく、配偶者に財産を残したい方。子どもがなく、両親も亡くなっている場合、配偶者のほか、兄弟姉妹にも法定相続分ががあります。
  • ご自宅などの分けにくい不動産がある方。そこに住んでいる家族がいる方。
  • 再婚で前の配偶者との間に子どもがいる方。
  • 法定相続人がいない方。法定相続人がいない場合は、原則として財産は国庫に帰属しますが、ご自身の意思で支援したい公共団体やお世話になった人に贈ることが可能です。
  • 障がい者や未成年の子供など援助が必要な家族がいる方。
  • 事業を特定の後継者に引継ぎたい方。
  • 法定相続人の中に相続させたくない人がいる方。
  • 借金などマイナスの財産がある方。相続人がマイナスの財産を知らずに相続してしまう可能性があります。
  • 法定相続人以外の内縁の妻、夫やお世話になった方に財産を残したい方。

遺言とは、ご自身の大切な財産を家族や大切な方にどのように引き継いでもらいたいか、ご自身の生前の意思表示に、死後に一定の効果を生じさせるものです。
遺言は、ご自身の最終的な意思表示として尊重され法律的な効力を生じさせるものですから、その方式について法律で厳格に定められています。

「遺書」や「エンディングノート」は、法律で定められたものではありませんので、単に想いや事実の伝える手段としての意味合いしかなく、その内容に法的な効力はありません。

遺言は、一度書いたからといって変えられないものではなく、状況やお気持ちが変わればいつでも遺言の方式に従って、撤回、新たな遺言をすることができます。
遺言は、残された家族や大切な方のことを考えて、元気なうちに遺言を書いておきましょう。

遺言書を作成する3つの理由
財産の多い少ないにかかわらず、遺言を残しておくことは、次のような利点があります。

1.遺産をめぐるトラブルの防止に役立ちます。遺言書で、財産を誰にどのように配分するかをご自身で指定しておくことで、相続人はその内容に従って遺産分割をすることができます。そのため、遺産分割を巡って家族に争いが起こるなどのトラブルを防ぐことができます。
2.ご自身の意思で遺産を分けられます。ご自身の大切な財産を誰にどのように引き継いでもらうかは、ご自身で決めたくはありませんか?
遺言書がなければ、あなたの遺産の配分は相続人次第になってしまいます。
遺言書で誰にどのように引き継いでもらいたいか、内容を決めておくことでご自身の意思を反映できます。
3.残された家族の負担を減らすことができます。相続人間で争いがない場合でも遺産分割には相続人全員の様々な書類を用意するなど、面倒な手続きが必要です。
遺言書があれば、必要な書類の数を減らせるなど、残されたご家族の負担を減らすことができます。
遺言を残す3つの理由

遺言がない場合の相続手続き
人が亡くなると相続が発生し、亡くなった方の遺産は相続人全員の共有となります。
相続人全員の共有となった遺産は、家族の誰かが勝手に処分、使用することはできず、相続人全員の合意による遺産分割協議書を作成し、その内容に従って名義変更などを進めていくことになります。
また、分割しにく自宅などの不動産がある場合など、相続人全員が納得できる分け方が難しい場合、協議をめぐって大切なご家族が不仲になってしまう場合もあります。
そして、この遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停、審判を求めることになります。この場合は、法定相続分による分割が原則となります。

遺言書の作成と保管

遺言は民法の定める方式に従ってする必要があり、公正証書遺言・秘密証書遺言・自筆証書遺言の3種類があります。

遺言の種類作成方法メリットデメリット
直筆証書遺言遺言書の全文と日付、氏名をすべて自署し、押印します。
添付する財産目録については、パソコン等で作成したものでもかましません。
その場合、遺言者は目録のすべてのページに署名押印をする必要があります。
自分で手軽に作成できる。
公証役場の費用がかからない。
死後に発見されなかったり紛失、偽造、変造や関係者による隠匿、破棄の恐れがある
書き方に不備があると無効になる可能性がある
家庭裁判所で検認手続きが必要で相続人に負担がかかる。
全文を自筆で書かなければならない(財産目録など一部を除く)
公正証書遺言公証人と証人2人以上の立会いのもと公証役場で作成される。法律の専門家が作成するので、方式の不備等により遺言が無効になるリスクが低い。
原本が公証役場に保管されるため、紛失、偽造、変造の恐れがなく家庭裁判所の検認も不要
であるため、相続人の負担が少ない。
病気などで、自署が難しい方も自宅や入院先に公証人が出張し作成することが可能。
手間とある程度の費用がかかる。
秘密証書遺言公証人や証人の前に封印した遺言書を提出して、内容を秘密にしつつその存在を明らかにする方式。遺言の内容を秘密にしておくことができる方式不備により無効になる危険性がある。
遺言の種類

直筆証書遺言の保管制度

直筆証書遺言を法務局(遺言書保管所)に保管の申請をすることができるようになりました。
法務局で、遺言書の原本と、その画像データが保管されるため、紛失や盗難、偽造や改ざんのおそれがなくなります。
自筆証書遺言書保管制度を利用すれば、家庭裁判所の検認が不要となります。

また民法が定める遺言の形式に適合するかについて法務局職員による、外形的なチェックが受けられます
ので無効な遺言書になりにくくなります。
ただし、遺言書の内容の有効性をまで保証するものではありません。