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屋外広告物許可申請

屋外広告物とは、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであつて、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいいます。(屋外広告物法第2条第1項)

そして第3条において、都道府県は、条例で定めるところにより、良好な景観又は風致を維持するために必要があると認めるときは、次に掲げる地域又は場所について、広告物の表示又は掲出物件の設置を禁止することができることが定められています。

埼玉県でも埼玉県屋外広告物条例第4条により禁止地域等が定められています。
また条例第5条では、橋やトンネル、送電塔などすべての屋外広告物の表示又は設置を禁止する物件も定められています。

禁止地域以外の地域を「許可地域」といい、許可地域では知事(市町村長)の許可を受けると屋外広告物を出すことができます。(条例第6条)埼玉県では、屋外広告物をその種類と提出方法によって分類して、それぞれに許可の基準を設けています。

適用除外となる屋外広告物
事業所や商店の看板などの自家広告物、選挙ポスター、冠婚葬祭又は祭礼などのために一時的に掲出されるもの、後援会・音楽会等のために会場の敷地内に掲出されるものなど、私たちが日常生活を営む上で必要最小限なものについては広範囲に例外が認められておりこれを適用除外といいます。
適用除外となる屋外広告物については、禁止地域、禁止物件、許可制度に関する規制の全部又は一部が緩和されます。

適用除外となる屋外広告物の主なものに「自家広告物」があります。
自家広告物とは
(1)自己の事業所等がある建物やその敷地内に
(2)自己の氏名、店名や事業内容等を表示するもので
(3)規則で定める規則で定める基準に適合するもの

また、一部の市町村では独自の屋外広告物条例を制定していて、それらの市町村では屋外広告物の設置の許可等については市の条例が適用されます。

埼玉県の各市町村に適用される屋外広告物条例
(入間市、狭山市、所沢市などは独自の条例はありませんので、埼玉県の条例が適用されます。)

市町村名屋外広告物条例
さいたま市さいたま市屋外広告物条例
川越市川越市屋外広告物条例
川口市川口市屋外広告物条例
越谷市越谷市屋外広告物条例
熊谷市熊谷市屋外広告物条例
春日部市春日部市屋外広告物条例
戸田市戸田市屋外広告物条例
新座市新座市屋外広告物条例
八潮市八潮市屋外広告物条例
三郷市三郷市屋外広告物条例
その他の市町村(入間市、狭山市、所沢市、飯能市など)埼玉県屋外広告物条例

許可申請等の添付書類(埼玉県)
※独自の条例が適用される市町村については必要書類が異なる場合がありますので、設置地域の条例をご確認ください。

必要書類新規許可申請既存の広告板などへ広告物を表示する場合
屋外広告物等許可申請書
広告物の仕様書及び設計図
他人の物件などの場合は、所有者等の借用承諾書等
屋外広告物等点検報告書
広告物の全景及び点検個所の写真
点検資格者の資格を有する書面※1
管理者の資格を証する書面※2
審査手数料
委任状(代理人による申請の場合)
※1 点検不要広告物については×、※2 上端の高さが地上から4mを超えるもののみ〇

屋外広告物許可の申請サポート費用 80,000円(税別)~ 
※役所への審査手数料別途
各種証明書 代行取得1通1500円+役所窓口での各証明書の発行料金

屋外広告業の登録制度
埼玉県内で屋外広告業を営む方は、埼玉県知事の登録を受けることが必要です。(条例第23条)「屋外広告業を営む」とは屋外広告物設置の営業を行うことで、元請け・下請けといった受注の形態は問いません。
登録の有効期間は5年で、登録事項に変更があった場合は変更があった日から30日以内に届出が必要です。

また、さいたま市内、川越市内、川口市内及び越谷市内で屋外広告業を営む方は、それぞれの市の登録を受けなければなりません。
埼玉県内全域で営業を行うには、埼玉県、さいたま市、川越市、川口市及び越谷市に登録が必要です。
※登録は、事務所等の所在地を管轄する県・市ではなく屋外広告物を表示・設置する地点を管轄する県・市になります。

特例届出制度
埼玉県の屋外広告業の登録を受けている業者は、その旨をさいたま市長、川越市長、川口市長及び越谷市長に届出することで各市の登録業者とみなされ(特例屋外広告業者)各市で屋外広告業を営むことができます。

屋外広告業の登録申請等に係る必要書類(埼玉県)

必要書類法人個人
屋外広告業登録申請書【様式第12号】
誓約書【様式第12号の2】
業務主任者の資格を証明できる書類のコピー(屋外広告物講習会修了証等)
登記事項証明書
登録申請者の住民票
業務主任者の住民票(個人で申請者と同一人物である場合は不要)