一般貨物自動車運送事業の許可を取得しているトラック運送会社が、他のトラック運送会社に実運送を外注する傭車(ようしゃ)に出す場合には、第一種貨物利用運送事業として行うのではなく、一般貨物自動車運送事業の中にある『貨物自動車利用運送』となります。
貨物自動車利用運送を行えるのは、一般貨物の許可を受けているトラック運送会社に限定されます。自社のトラックを持たない水屋さんには依頼できません。
傭車(庸車)には、対応できる案件の増加・対応力の強化やコスト削減といったメリットがありますが、庸車先でトラブルになった際に自社が責任を負う、自社の車両に比べて、運行状況の把握や管理が難しいといったデメリットもあります。
一般貨物運送事業者が利用運送を行うには、許可申請の際に事業計画の中にある”利用運送を行うか”という項目が「する」となっていれば良いのですが、なっていない場合は、事業計画変更認可を受けることで、貨物自動車利用運送を行うことができるようになります。
ただし、利用運送の認可は申請してからおよそ2か月位かかりますので「利用運送」の認可を改めて申請したいという場合は、この期間を考慮したうえで申請する必要があります。