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軽貨物運送事業の手続き(黒ナンバーの取得)

軽貨物運送事業の正式名称は「貨物軽自動車運送事業」といい、他人から運送の依頼を受け軽自動車(4ナンバーの軽トラック・バン)やバイク(125cc以上)を使って有償で運送する事業のことをいいます。

軽貨物運送事業は、自宅を営業所・休憩睡眠施設とすることができ、緑ナンバーの一般貨物自動車運送事業のように資格を持つ運行管理者、整備管理者を選任する必要がなく、車両も軽貨物車両を使って個人事業主として自分1人・車両1台から始めることができるため独立・開業しやすい事業といえます。

街で良く見かける赤帽や黒ナンバーの軽トラック・バンがこの軽貨物運送事業を開業しているドライバーです。

軽貨物運送事業は、比較的負担が少なく開業でき、定年がなく働く時間を自分の裁量で決められるというメリットがありますが、その反面車両のメンテナンス費、車両保険代など、自己負担となる費用があり、安定して仕事を確保するための行動も必要となってきます。

貨物軽自動車運送業の登録に必要な要件

1.営業所・休憩施設
都市関係法等関係法令(都市計画法、農地法、建築基準法等)に適合していること。
乗務員が有効に利用することができる適切な施設であること。
自宅に営業所・休憩施設を設置することもできます。

2.車庫
都市関係法等関係法令(都市計画法、農地法、建築基準法等)に適合していること。
※土地の地目が「田」「畑」の場合は、使用不可
原則として、営業所に併設されていること。
併設できない場合は営業所から直線で2kmを超えないこと。
使用権限を有すること。
※自己所有でも賃貸でも可、1両あたり8㎡以上が目安

3.車両
トラック・バン・125cc以上の二輪バイクなど1台以上
届出に係る事業用自動車(二輪の自動車を除く。)の乗車定員、最大積載量及び構造等が貨物軽自動車運送事業の用に供するものとして不適切なものでないこと。

令和4年10月27日より、貨物軽自動車運送事業において軽乗用車の使用が可能になりました。
軽乗用車を使用する場合も、軽貨物車使用と同様に貨物軽自動車運送事業の経営届出を行った上で、事業用車両のナンバープレート(黒ナンバー)の発行を受ける必要があります。
なお軽乗用車による配送業務では、最大積載量が軽トラックの半分以下、ドライバー1人が乗車する分を除いた3人×55キロ=165キロとされています。

4.運送約款
荷主の正当な利益を害するおそれがないものであること。
①運賃及び料金の収受並びに貨物軽自動車運送事業者の責任に関する事項等が
明確に定められているものであること。
②旅客の運送を行うことを想定したものでないこと。

国土交通大臣が告示した標準約款と同一のものを設定することもできます。

5.管理体制
事業の適切な運営を確保するために運行管理等の管理体制を整えているものであ
ること。運行管理者は、運行管理者の国家資格を保有してなくてもかまいません。

6.損害賠償能力
自動車損害賠償保障法等に基づく責任保険または責任共済に加入する計画のほか、一般自動車損害保険(責任保険)の締結等十分な損害賠償能力を有するものであること。

運輸支局へ提出する必要書類

・貨物軽自動車運送事業経営届出書
・運賃料金設定届出書
・運賃料金表
※各地域の運輸局でひな形を配布しているところがありますのでそちらを使用されてもよいでしょう。
・事業用自動車等連絡書
・車検証コピー(新車の場合は完成検査証など車体番号が確認できる書類)
・標準運送約款を使用する場合は、添付不要(届出書の記載に当たってその旨を記載)

関東運輸局(管内運輸支局・事務所所在地一覧)

運輸支局に提出した書類に不備がなく受理されれば「事業用自動車連絡書」に経由印が押され届出手続きは完了です。次に軽自動車検査協会で黒ナンバーの手続きをします。

軽自動車検査協会へ提出する必要書類

・事業用自動車等連絡書(運輸支局の軽油印が押されているもの)
・車検証原本(新車の場合は完成検査証など車体番号が確認できる書類)
・ナンバープレート2枚(いままでついていたもの)
・ローンなどで所有者に別会社が掲載されている場合、所有者の許可を得て申請依頼書もらう
・車検証が自己名義になっていない場合は住民票(個人)または法人謄本(法人)

軽自動車検査協会(全国の事務所一覧)

ナンバープレートを車両に取り付けて事業開始となります。

軽貨物運送事業 新規許可

5万円(諸経費込、税、ナンバー代別)