運送業許可を取ったあとに、申請当初の事業の計画の内容から変更になる場合は、営業所を管轄する運輸支局へ事前、事後に書類の提出が必要になります。
運輸支局に提出する書類は、変更内容により事前の認可申請が必要なもの、事前・事後の届出が必要なものがあります。
一般貨物自動車運送事業の事業計画変更認可申請
新規で運送業許可申請をしたあと、営業所・車庫・休憩睡眠施設を変更するには事前に認可申請をする必要があります。
営業所・車庫・休憩睡眠施設に関する手続きは、貨物自動車運送事業法令では、事業計画変更認可申請といいます。
事業計画変更認可申請が必要な場合
・営業所の移転・新設・廃止
・車庫の車庫の新設・移転・拡張・縮小
・休憩睡眠施設の移転・拡張・縮小
事業計画の変更認可申請手続きは、運輸支局での審査に3ヶ月程度の期間を要します。
事前の営業所・車庫の物件探し、認可要件の事前調査、認可申請手続きに必要な書類の収集および作成にも時間がかかりますので余裕を持って早めに準備することが必要です。
一般貨物自動車運送事業の事業事業計画変更届(事前)
新たにトラックを増やしたり、古くなった車両を買い替えたり事業用自動車の数(増車、減車)の場合には、認可によらず届出(事前)となります。
一般貨物自動車運送事業の事業計画変更届書(事後)
代表者、役員の変更・会社の名称や住所の変更などの軽微な変更については、事後の届出となります。
その他の主な手続き
運行管理者、整備管理者選任届
運行管理者を選任したとき又は解任したとき(当該営業所の運行管理者でなくなったとき)は、選任又は解任した後、遅滞無く届出する必要があります。
整備管理者を選任・解任した場合は、選任又は解任した後15日以内に整備管理者選任(解任)届出書を提出する必要があります。
トラックの名義変更
リース車両の買い取りなどにより、トラックの所有者が変わった場合、運輸局で名義変更の手続きを行うことが必要です。