緑ナンバー車両を使用したトラック事業を行うには、貨物自動車運送事業法に基づく運送業許可(一般貨物自動車運送事業の許可)を取得しなければなりません。
一般貨物自動車運送事業の許可を取得するには、許可申請書を作成し、管轄する運輸支局(埼玉県は関東運輸局)に申請が必要となります。
運送業許可を取るためには、大きく分けて「人」(申請者やドライバー、管理者などに関するもの)「物」(営業所、車庫、車両などに関するもの)「お金」(資金、損害賠償能力に関するもの)について様々な要件を満たす必要があります。
運送業の許可の要件は、それぞれに細かな規定がありますが「人」「物」「お金」について大まかな要件は下記の通りです。
「人」に関する要件
・申請者が法令試験に合格すること
・申請者が欠格事由に該当しないこと
・最低5人の運転者(日雇いや2ヶ月以内の短期雇用は不可)
※許可取得後、運輸開始前報告の前までに5人以上確保できる見込みなら許可申請手続が可能
・最低でも常勤の運行管理者1名
・常勤の整備管理者
「物」に関する要件
・営業所(農地法、都市計画法、建築基準法など諸法令に適合していること)
・運転者の休憩・睡眠施設を備えること
・車庫(営業所から一定の距離内にあり車両と車両、車両と車庫の間にそれぞれ50cm以上の隙間を確保できること)
・車両(車検証の用途が貨物になっている使用権限のある事業用の車両が最低5台必要)
「お金」に関する要件
・自己資金(開業後、事業を運営するための運転資金)
※トラック購入費の半年分、事務所や駐車場の家賃の半年分、車両維持にかかる費用や給料の2ヶ月分など一般的に開業には2000万~3000万程度の自己資金が必要
・損害賠償能力(対人賠償額が「無制限」・対物賠償額「200万円以上」の任意保険に加入が必要)