貨物自動車運送事業とは、貨物車両(トラック)を使用して他人(荷主)から運送の依頼を受け、荷物を運送し、運賃をもらう事業です。入間市のでぐち行政書士事務所では、新規で運送事業を始めるための新規許可の取得の手続きはもちろんのこと、事業を継続して行うために必要な法定日常業務支援、巡回指導、監査対応までフルサポートいたします。
報酬額(税込)
一般貨物自動車運送事業許可(新規) | ・ご相談 ・許可要件の調査、確認 ・必要な各種証明書の取得、収集 ・申請書類の作成 ・申請書類の提出 ・補正対応 ※自動車登録手続きは別途となります。 | 385,000円 (登録免許税 120,000円) |
許可後の運輸開始サポート | ・運行管理者・整備管理者選任届提出 ・運賃・料金の設定届提出 ・運輸開始届提出 ・法定書類準備支援 | 66,000円 |
変更認可申請 | 営業所・車庫・休憩睡眠施設の新設・移転・変更など | 110,000円 |
変更届出 | 運行管理者・整備管理者の選任、変更、解任届など | 33,000円 |
法令遵守サポート | ・法定書類確認、具備支援 ・管理者育成支援など | 88,000円~ |
第一種貨物利用運送事業(新規) | ・ご相談 ・許可要件の調査、確認 ・必要な各種証明書の取得、収集 ・申請書類の作成 ・申請書類の提出 ・補正対応 | 88,000円 (登録免許税 90,000円) |
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貨物自動車運送事業とは、貨物車両(トラック)を使用して他人(荷主)から運送の依頼を受け、荷物を運送し、運賃をもらう事業です。
貨物自動車運送事業は、貨物自動車運送事業法で「一般貨物自動車運送事業」「特定貨物自動車運送事業」「貨物軽自動車運送事業」の3つに分けられています。
一般貨物自動車運送事業 | 他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のもの 貨物自動車運送事業法第2条第2項 |
特定貨物自動車運送事業 | 特定の者の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業 貨物自動車運送事業法第2条第3項 |
貨物軽自動車運送事業 | 他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る)を使用して貨物を運送する事業をいう 貨物自動車運送事業法第2条第4項 |
特定貨物自動車運送事業許可と一般貨物自動車運送事業許可のちがい
不特定多数の荷主から業務を請け負うのではなく、特定1社の荷主から仕事を請け負う運送事業が特定貨物自動車運送事業に該当します。
特定貨物は親会社の系列会社として、1社としか取引しない場合などで、一般貨物より、運送約款を定めて、認可を受ける必要がないなど手続きの負担が軽減されているものがあります。
ただし、その後別の荷主の荷物を運送する場合は一般貨物の許可を取る必要がありますので、将来的に複数の荷主の荷物を運送するのであれば、最初から一般貨物自動車運送事業の許可を取得しておいたほうがよいでしょう。
緑ナンバーと白ナンバー
「一般貨物自動車運送事業」「特定貨物自動車運送事業」の許可を得て運賃や報酬を受け取りものを運ぶトラックは、背景が緑色、文字が白色の緑のナンバープレートとなります。
これに対して白ナンバーのトラックは、メーカーが自社の製品を営業所に運ぶためなどに使用する自家用トラックのことを指します。白ナンバートラックは運送事業の許可を得ていないため、他社の商品の運送などで運送料を取ることはできません。
黒ナンバー
「貨物軽自動車運送事業」では、軽トラックや軽バンなど軽自動車の規格に該当する貨物車両を使用し、ナンバーは黒地に黄色文字を使って作られた黒ナンバープレートになります。