埼玉県入間市のでぐち行政書士事務所では、入間市・狭山市・所沢市・飯能市および近隣エリアで宅建業の新規開業希望の事業者様の手続きを地域に密着した行政書士事務所として丁寧にサポートさせていただきます。
宅地建物取引業者免許の3つの要件
宅地建物取引業者免許を取得するための要件は、宅建業法第5条1項による欠格事由にあたらないことと
以下の3つの要件を満たす必要があります。
事務所について
宅建業法にいう「事務所」は営業活動の場所として継続して独立使用できるもので、社会通念上事務所として必要とされる設備が整っていることが必要です。
政令で定める使用人について
事務所の代表者が常勤できない場合は、宅建業法施行令第2条の2で定められた使用人(以下「政令使用人」という。)の設置が必要です。
通常は、支店長や営業所長など契約を締結する権限を有する使用人が該当します。
専任の宅地建物取引士について
一つの事務所において、業務に従事する者5名につき1名以上の割合で専任の宅地建物取引士(以下「専任の取引士」という。)の設置が必要です。
専任とは、当該事務所に常勤して専ら宅建業に従事する状態をいい宅建業者か否かを問わず、他の業者の業務を兼務することはできません。
報酬額(税込)
77,000円
申請手数料 33,000円
33,000円
申請手数料 0円
お電話でのお問い合わせ
受付:9:00〜19:00(土日祝日可)
宅建業を営もうとする方(個人又は法人)は、宅地建物取引業法(以下「宅建業法」という。)により、都道府県知事又は国土交通大臣の免許を受ける必要があります。
1つの都道府県内にのみ事務所を設置する場合は都道府県知事免許、2つ以上の都道府県内に事務所を設置する場合は国土交通大臣免許を受ける必要があります。
免許の有効期間
宅建業免許の有効期間は5年間です。
免許要件
1.事務所について
宅建業法にいう「事務所」は営業活動の場所として継続して独立使用できるもので、社会通念上事務所として必要とされる設備が整っていることが必要です。
2.政令で定める使用人について
事務所の代表者が常勤できない場合は、宅建業法施行令第2条の2で定められた使用人(以下「政令使用人」という。)の設置が必要です。
通常は、支店長や営業所長など契約を締結する権限を有する使用人が該当します。
3.専任の宅地建物取引士について
一つの事務所において、業務に従事する者5名につき1名以上の割合で専任の宅地建物取引士(以下「専任の取引士」という。)の設置が必要です。
専任とは、当該事務所に常勤して専ら宅建業に従事する状態をいい宅建業者か否かを問わず、他の業者の業務を兼務することはできません。
4.代表者、役員、政令使用人などが法令の欠格事由に該当しないこと
保証協会について
宅建業の新規の免許を取得して営業を開始するには、原則として主たる事務所1000万円、従たる事務所500万円の営業保証金の供託をしなければなりませんが、保証協会に加入し、弁済業務保証金分担金を納付すれば、営業保証金の供託義務はありません。
宅地建物取引業保証協会は、下記の2者が指定されています。
(公社)全国宅地建物取引業保証協会(ハトのマーク)
(公社)不動産保証協会(ウサギのマーク)
宅建業免許申請の代行価格
代行価格(税込み) | 登録免許税・手数料※ | 備考 | |
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宅建業免許(知事)新規申請 | 77,000円 | 33,000円 | 保証協会入会手数料は含みません |
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