特定再生資源屋外保管業を許可制とする埼玉県条例が令和7年1月1日から施行されました。
埼玉県内※でプラスチックや金属を屋外保管するときは、埼玉県知事の許可が必要になります。
※さいたま市内及び越谷市内で屋外保管業を行う場合には、それぞれの市の条例の定めるところによります。
再生資源物を屋外で保管する場合には、崩落、火災等の事故や騒音、振動、悪臭等の発生を防止するため許可制となり、保管等の方法について高さ等、条例で定めるルールを守る必要があります。
特定再生資源屋外保管業は、ルールを守り地域住民の理解のもと事業を行わなければなりません。
また無許可や無届出、ルール違反等の場合には、罰則があります。
令和7年1月1日にすでに屋外保管業を行っている場合には令和7年6月30日までに埼玉県知事に届出をすれば、許可されたものとみなされます。また、規制の一部が適用されません。
届出した業者⇒令和7年1月1日付けの許可となります。
令和7年1月1日にすでに屋外保管業を行っている場合でも、令和7年6月30日までに届出を出さないと7月1日以降無許可となり、改めて新規の許可を取得する必要があります。
届出といっても、用意する書類は多く届出まで時間がかかりますので早めの準備が必要です。
埼玉県入間市のでぐち行政書士事務所では、入間市・狭山市・所沢市・飯能市および埼玉県内近隣エリアの事業者様の埼玉県特定再生資源屋外保管業(スクラップヤード)届出の手続きを地域に密着した行政書士事務所として丁寧にサポートさせていただきます。
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受付:9:00〜19:00(土日祝日可)
(既存事業者様のみなし届出)
330,000円(税込)~複数保管場所は別途お見積り
申請手数料 既存事業者様の届出は不要
1.特定再生資源について
特定再生資源とは次のような金属・プラスチック・雑品スクラップ(金属とプラスチックの混合物)をいいます。
・使用を終了し収集された製品(金属又はプラスチックが使用されているもの)
・製品の製造、販売、土木建築工事等の人の活動に伴い副次的に得られた金属等
(例買い取った銅、金属くず、自転車、プラスチック、ペットボトル等)
それぞれの例
金属スクラップ :鉄骨、H鋼、銅、アルミ
プラスチック類 :ペットボトル、アクリル板
雑品スクラップ :業務用室外機、ケーブル、未選別のスクラップ
廃棄物処理法で規定する廃棄物、有害使用済機器等、一部を除く。
これら特定再生資源を屋外で保管する事業場(面積100m2を超える場合)は次のような規制が適用されます。
2.規制の概要
①標識の掲示
・見やすい場所に、氏名又は名称等を記載した標識を掲げること(たて60cm×横60cm以上)
・インターネットで閲覧できる状態にすること(従業員が5人以下の場合又はウェブサイトを有してない場合は不要)
②保管の高さ
規則で定める高さを超えないこと
③囲いの設置
・保管の場所の周囲に囲いを設置
・保管物の荷重が直接囲いにかかるおそれがある場合には、構造耐力上安全であること
④汚水の対策
汚水又は油が流出し、地下に浸透するおそれがある場合には、次の措置
1.底面が不浸透性の材料で覆う
2.油水分離装置等の設置
⑤火災防止措置
・特定再生資源以外の物と混合しない
・電池、潤滑油等火災の発生又は延焼のおそれがある場合は、可能な範囲で適正に回収し、処理
・保管の単位の面積を200m2以内
・隣接する保管物の保管の単位の間隔は2m以上
(仕切りが設けられている場合を除く)
⑥ねずみ、害虫対策
ねずみの生息や蚊・はえその他の害虫の発生を
防止する措置
⑦飛散流出対策
汚水又は油が飛散・流出・地下浸透することや、
悪臭の発散を防止する措置
⑧騒音・振動対策
生活環境の保全上の支障を防止する措置
⑨現場責任者の設置
事業場ごとに事業を管理、監督できる者を選任
⑩台帳の作成及び保存
特定再生資源の取引の年月日、種類等を記載した
台帳を作成し5年間保存
⑪名義貸しの禁止
自分の名義で他人に特定再生資源屋外保管業を行わせてはならない
3.経過措置について
令和7年1月1日にすでに事業を行っている事業場は、「2.規制の概要」の次の規制が適用されません。
・②保管の高さ、⑤火災防止措置、⑥ねずみ、害虫対策、⑦飛散流出対策、⑧騒音・振動対策
(令和7年1月1日から6月間)
・③保管の場所の周囲に囲いを設置、④汚水の対策(令和7年1月1日から5年間)
・③保管物の荷重が直接囲いにかかるおそれがある場合には、構造耐力上安全であること(期間なし)
4.違反・罰則について
罰則
最大で1年以下の懲役または
100万円以下の罰金
埼玉県のリーフレット「埼玉県特定再生資源屋外保管業の規制」(PDF:834KB)はこちら