建設業許可の3つの要件
一般建設業許可を取得するための要件は、色々とありますが
まずは以下の大きな3つの要件を満たせるかご確認ください。
また建設業許可を取得するためには、要件を満たしていることを確認できる資料を揃える必要があります。
5年以上の経営業務の管理責任者としての経験があること
経営の管理責任者とは、法人の場合は常勤の役員、個人の場合は事業主本人や支配人で建設業の経営業務について総合的に管理・執行した経験を有する者となります。
許可を受けようとする建設業に関し専任の技術者がいること
許可を受けようとする建設業に関し
・資格を有するもの
・実務経験を有するもの(10年以上)
・学歴と実務経験を有する者
請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用があること
・自己資本が500万円以上あること
・500万円以上の資金調達能力があること
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報酬額(税込)
154,000円
申請手数料 90,000円
88,000円
申請手数料 50,000円
27,500円
申請手数料 なし
33,000円
役所手数料 なし
55,000円
役所手数料 22,000円
55,000円
役所手数料 22,000円
22,000円
事業者登録料 6,000円~
※資本金により異なります。
16,500円/1人
申請手数料 4,900円~
※詳細型
- 許可を取るために必要な要件、用意する書類について知りたい。
- 500万円以上の工事を請け負いたい。
- 将来、公共工事に参加したい。
- 元請けから建設業許可を取得してほしいと言われた。
- 更新や変更の手続きを依頼したい。
- 将来許可を取るために何が必要か知りたい。
建設業許可について
建設工事の完成を請け負うことを営業するには、以下に掲げる「軽微な工事」(※)を行う場合を除き、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。
※①建築一式工事については、1件の請負代金の額が1,500万円(税込)未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
②建築一式工事以外の建設工事については、1件の請負代金の額が500万円(税込)未満の工事
建設業許可を取得するメリット
- 500万円以上の工事を受注できる。
- 受注の可能性が広がる。(許可を持っていないことによる失注を回避できる。)
- 公共工事に参加できる。(経営事項審査申請を受けて入札参加資格を得られれば、公共工事の入札に参加することができる。)
- 顧客からの信用度が向上する。
- 銀行からの信用度が上がる。
建設業許可を取得するデメリット
- 許可取得に費用がかかる。(役所手数料 知事許可9万 大臣許可15万+行政書士に依頼すると10万~20万程度の費用がかかる。)
- 更新が必要、費用もかかる。(許可は、5年ごとに更新が必要。 役所手数料 知事許可5万 大臣許可 5万)
- 申請内容に変更あれば変更届が必要。(営業所の名称、場所、資本金、役員が変わったり、経営業務の管理責任者や専任技術者が変わった場合など、申請内容に変更があった場合には変更届が必要)
- 事務手続きが増える。(1年に1回、事業年度毎に作成する、その事業年度の工事実績や財務状況を報告する決算変更届が必要)
- 建設業許可業者に課される義務がある。(標識の掲示、帳簿の備付・保存及び営業に関する図書の保存・契約締結・施工体制・下請代金の支払などに関する義務を履行しなければならない。)
建設業許可の種類
埼玉県知事許可業者で、埼玉県内の許可を受けた営業所で契約したものであれば、現場が埼玉県外の工事であっても施工することができます。
29業種 | 知事許可 | 国土交通大臣許可 |
---|---|---|
一般建設業許可 特定建設業以外 | 1つの都道府県でのみ建設業法 に基づく営業所を設ける場合 | 2つ以上の都道府県にまたがって 建設業法に基づく営業所を設ける場合 |
特定建設業許可 元請として4,500万円以上※の 下請契約を締結する工事 ※建築一式工事の場合は 7,000万円以上 | 1つの都道府県でのみ建設業法 に基づく営業所を設ける場合 | 2つ以上の都道府県にまたがって 建設業法に基づく営業所を設ける場合 |
建設業許可の要件
許可を受けるためには、下記の要件をすべて満たしていることが必要です。
- 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を備えていること。
- 適切な社会保険に加入していること
- 専任の技術者がいること
- 請負契約に関して誠実性があること
- 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用があること
- 欠格要件に該当しないこと
建設業許可業者に課される義務
建設業許可を取得すると届出義務等の様々な義務が課せられることになります。
そしてこれらの義務を履行しない場合や建設業法の規定に違反した場合には、刑罰や許可行政庁による監督処分を
受けることになります。
建設業の経営者は、自社についてこのような義務を履行し、違反を未然にふせぐ体制となっているか、注意しておく必要があります。
- 変更内容の届出義務
- 標識の掲示義務
- 帳簿の備付・保存義務
- 営業に関する図書の保存義務
- 契約締結に関する義務
- 工事現場における施工体制等に関する義務
- 下請代金の支払いに関する義務
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