埼玉県入間市のでぐち行政書士事務所では、狭山保健所管轄(入間市・狭山市・所沢市・飯能市・日高市)で飲食店の営業許可を取りたい事業者様の手続きを地域に密着した行政書士事務所として丁寧にサポートさせていただきます。
飲食店営業とは
飲食店営業とは、レストラン、食堂、すし屋、そば屋など「食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業」のことをいいます。喫茶店営業も飲食店営業の一形態として統合されました。(食品衛生法第4条7号、食品衛生法施行令第35条)
食品関係営業許可が必要な業種
飲食店をはじめ、以下の32業種の営業については食品衛生法で定められた許可が必要です。(食品衛生法施行令第35条)
調理業 | 飲食店営業、調理機能を有する自動販売機により食品を調理し調理された食品を販売する営業 |
製造業 | 菓子製造業、アイスクリーム類製造業、乳製品製造業、清涼飲料水製造業、食肉製品製造業、水産製品製造業、氷雪製造業、液卵製造業、食用油脂製造業、みそ又はしょうゆ製造業、酒類製造業、豆腐製造業、納豆製造業、麺類製造業、そうざい製造業、複合型そうざい製造業、冷凍食品製造業、複合型冷凍食品製造業、漬物製造業、密封包装食品製造業、食品の小分け業、添加物製造業 |
処理業 | 集乳業、乳処理業、特別牛乳搾取処理業、食肉処理業、食品の放射線照射業 |
販売業 | 食肉販売業、魚介類販売業、魚介類競り売り営業 |
報酬額
報酬額は、相談料、必要経費(各種証明書取得、郵送料、交通費等)込みの料金です。
30,000円(税抜)
申請手数料 17,600 円(飲食店営業)
お電話でのお問い合わせ
受付:9:00〜19:00(土日祝日可)
許可申請の流れ(埼玉県)
1.衛生管理の準備
ハサップ(HACCP)の考え方を取り入れた衛生管理計画等の策定
提供を予定する食品の営業の種類や営業内容に応じた衛生管理計画を作成します。
ハサップ(HACCP)に沿った衛生管理とは、食品等事業者が食中毒菌汚染や異物混入等の危害要因(ハザード)を把握した上で、原材料の入荷から製品の出荷に至る全工程の中で、危害要因を除去又は低減させるために特に重要な工程を管理し、製品の安全性を確保しようとする衛生管理の手法です。
全ての食品等事業者は、営業の種類や事業の規模に応じ、「HACCPに基づく衛生管理」または「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」のどちらかの衛生管理を行う必要があります。小規模営業者等は、厚生労働省ホームページで公表している手引書を参考に、簡略化したアプローチで取り組むことができます。
HACCPの考え方を取り入れた衛生管理のための手引書(厚生労働省)
営業者が実施すること
・「一般的な衛生管理」及び「HACCPに沿った衛生管理」に関する基準に基づき衛生管理計画を作成し、従業員に周知徹底を図る
・必要に応じて、清掃・洗浄・消毒や食品の取扱い等について具体的な方法を定めた手順書を作成する
・衛生管理の実施状況を記録し、保存する
・衛生管理計画及び手順書の効果を定期的に(及び工程に変更が生じた際等に)検証し(振り返り)、必要に応じて内容を見直す
食品衛生責任者(管理者)の指定
食品衛生責任者(管理者)を指定します。
食品衛生責任者(管理者)は専任(他の施設の責任者はできません)で、資格(栄養士、調理師、製菓衛生士等の有資格者 又は 食品衛生責任者養成講習会修了者)が必要です。
一般社団法人埼玉県食品衛生協会「食品衛生責任者養成講習会」日程
eラーニング方式でも開催されています。
食品取扱者全員の腸内細菌検査(検便) の実施・手配
食品に直接接触する従業者は定期的に腸内細菌検査(腸チフス、パラチフス、赤痢菌、サルモネラ、腸管出血性大腸菌 O157 等)を受検します。
使用水の確認
使用水は「水道事業者から供給されるもの」又は「飲用適」な水である必要があります。契約書や検針票等で「上水道、簡易水道、専用水道、簡易専用水道、自家用水道、小規模受貯水槽水道」のいずれかであることを確認し、それ以外の井戸水や湧き水、沢水、工業用水等水道水以外の水を使用する場合は、水質検査が必要です。
2.保健所での図面相談・確認
内装設備の図面を持って保健所に事前相談をします。
お店の内装は県条例に基づく施設基準に適合する必要がありますので内装工事前に図面と衛生計画を保健所に見てもらい、予定通りの工事で問題ないかを確認してもらいます。
用意する書類 ※添付書類は、A4又はA3サイズで提出します。
1.食品営業許可申請書(指定書式)
2.平面図 施設全体及び厨房機器の詳細が分かるもの(添付書類)
3.案内図(地図) 施設中心に主な道路、建物を明示した地図(添付書類)
4.食品衛生責任者の資格を証明するもの 栄養士、調理師、製菓衛生士等の資格者証又は 食品衛生責任者養成講習会修了証の原本又はその写し(提示書類)
5.衛生管理計画 基準 B 施設(従業者 50 名未満等)の場合
基準 A 施設の場合は認証書等(提示書類 )
6.腸内細菌検査(検便)成績書 提示書類 直近受検のもの
7.水質検査成績書 提示書類 水道水以外の水を使用している場合
8.深夜営業騒音指導結果報告書 添付書類 カラオケ等音響機器を設置する場合
9.申請手数料(現金) 手数料 業種に応じ現金で納入
主な新規申請手数料
飲食店営業 17,600 円
食肉販売業・魚介類販売業 10,700 円
菓子製造業・漬物製造業 15,400 円
そうざい製造業 24,500 円
10.法人の登記事項証明書(法人の場合原本又はその写し)
営業施設のチェックポイント
1.厨房は調理室とし客席と厨房を一室構造にする場合は、厨房を区画すること
2.床・壁・天井は清掃がしやすいよう平滑とし、水や洗剤で洗浄消毒できるよう不浸透性の材料とすること
3.手洗い器は厨房内及びトイレ付近に設置すること。自動水栓等非接触式※で次のいずれか① センサーを備えており、吐水口の下に手を差し出すと自動的に吐水が開始され、手を引くと数秒後に自動的に止水するもの ② 押しボタンを押下すると吐水が開始され、一定時間経過後、自動的に止水するもの ③ 上下方向又は左右方向へ動くハンドルレバーの操作により止水するもので、当該ハンドルレバーが肘で操作可能なもの
4.吊戸棚等保管設備は目的別に十分な容量を確保すること。原材料や薬剤等(洗剤や消毒液)、器具食器などは、営業開始後に想定より多くなるケースが多々見受けられる。
5.窓や換気扇等の開口部には網戸や防虫ダンパーなどを設置し、施設内にそ族昆虫が侵入しないよう備えること
6.厨房は十分な広さを確保し、動線は極力交差しないように配置すること(上下膳、納品、廃棄物等)。ビールサーバーやコーヒーメーカー等も含め、調理機器は厨房内に配置すること
7.レジスターや事務用品、清掃用具などは、厨房外の専用の場所で管理すること。
施設が基準に適合しているか、食品衛生監視員が確認します。申請者又は食品衛生責任者等、指摘事項の改善が可能な方が立ち会います。施設基準に適合しない場合は許可となりませんので指摘事項については改善し、改めて検査を受ける必要があります。(要再予約)
書類審査・立入検査で基準に適合した場合許可となり、許可書発行は立入検査からおおむね 2週間後からとなります。
その他法令の規制に係る確認が必要な事項
飲食店の開業に関して、その他法令の規制についても確認が必要な事項があります。代表的な相談や確認が必要な内容について下記のようなものがあります。
確認・相談が必要な内容 | 相談・確認先 |
---|---|
土地利用上の制限・建築確認 営業施設は、立地する区域・地域に定められた法令等(都市計画法・建築基準法・各種条例等)に基づく土地利用上の制限(区域区分・用途地域・地区計画)に適合する必要があります。 食品衛生営業許可の申請前に、営業施設の予定地が適切か、改装工事に伴う法令手続きが必要であるか等の確認が必要です。 | 市町村(建築指導課、都市計画課等)、農業委員会、県建築安全センター |
浄化槽・グリーストラップの設置・管理 グリーストラップとは、調理場からの排水に含まれる油脂分や残飯などを分離し、油脂などを下水道や浄化槽へ流出させない装置です。 | 市町村下水道主管課、県環境管理事務所 |
消火器具の設置 火を使用する設備または器具(防火上有効な措置として総務省令で定める措置が講じられたものを除く)を設けた飲食店等においては、原則として、延べ面積にかかわらず消火器具の設置が義務付けられています。 | 管轄消消防署 |
酒類の販売業免許 飲食店内での酒類の小売は原則禁止されています。 飲食店で酒類を未開栓販売をするには、酒類販売免許が必要です。 | 管轄税務署 |
カラオケ等音響機器の設置 カラオケ装置等の音響機器を設置する場合は、保健所からお渡しする報告書の説明を受け、営業施設の所在する市町村の公害担当課に指導を受けることが必要です。 | 市町村環境(騒音)担当課 |
接待営業(風俗営業)や午前 0 時以降の酒類提供 スナックやキャバレーなど接待を伴うお店は、風俗営業1号の許可が必要です。 深夜0時以降にお酒を提供するバーや居酒屋は、深夜酒類提供飲食店営業開始届が必要です。 | 管轄警察署 |
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