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動物取扱業の登録申請・届出|狭山保健所|埼玉県

第一種動物取扱業/登録(新規)

動物の販売・保管・貸出し・訓練・展示・競りあっせん・譲受飼養を行う場合は、「動物の愛護及び管理に関する法律」第10条の規定に基づき、事前に第一種動物取扱業の登録が必要です。
登録をせずに第一種動物取扱業を営んだ者、又は不正な手段で登録を受けた者は、100万円以下の罰金に処せられます。
また、申請にあたっては、事前に「動物取扱責任者」を選任しておく必要があります。

受付窓口は、事業所を設置する場所を管轄する保健所になります。
(さいたま市、川越市、越谷市、川口市は、各市の担当課)

埼玉県入間市のでぐち行政書士事務所では、狭山保健所管轄(入間市、狭山市、所沢市、飯能市、日高市)および埼玉県の事業者様の動物取扱業の登録手続きを地域に密着した行政書士事務所として丁寧にサポートさせていただきます。

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受付:9:00〜19:00(土日祝日可)

報酬額(税込)

第一種動物取扱業登録(新規)

77,000円(1業種)

追加同時申請の場合

1業種あたり11,000円

役所手数料 1業種16,000円

1業種ごとに8,000円追加

第一種動物取扱業登録(変更)

55,000円(1業種)

追加同時申請の場合

1業種あたり11,000円

役所手数料 1業種10,000円

1業種ごとに5,000円追加

第一種動物取扱業(更新)

55,000円(1業種)

追加同時申請の場合

1業種あたり11,000円

役所手数料 1業種10,000円

1業種ごとに5,000円追加

※上記は狭山保健所管轄(入間市、狭山市、所沢市、飯能市、日高市)の費用です。その他エリアご相談ください。

第一種動物取扱業の業種・業態

動物の愛護及び管理に関する法律でいう業とは、営利を目的として反復・継続して動物の取扱いを行う社会通念上、業として認められる行為のことをいいます。

業種内容主な事業例
販売動物の小売及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖又は輸出入を行う業
※取次ぎ又は代理を含む
小売業者、卸売業者、販売目的の繁殖又は輸入を行う業者、露店等における販売のための動物の飼養者
保管保管を目的に顧客の動物を預かる業ペットホテル業者、美容業者(動物を預かる場合)、ペットシッター
貸出愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸出す業ペットレンタル業者、映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者
訓練顧客の動物を預かり訓練を行う業動物の訓練・調教業者、出張訓練業者
展示動物を見せる業(「ふれあい施設」を含む)動物園、水族館、動物ふれあい、テーマパーク、移動動物園、動物サーカス、乗馬施設(「ふれあい」を目的とする場合)、アニマルセラピー業者
競りあっせん会場を設けて動物の売買をしようとする者のあっせんを行う業動物オークション(会場を設けて行う場合)
譲受・飼養有償で動物を譲り受けて飼養する業老犬ホーム、老猫ホーム

登録の必要な動物の対象範囲

哺乳類、鳥類、爬虫類に属する動物
※畜産農業に係る動物及び実験等に利用されることを目的に飼養又は繁殖・生産される動物を除く

第一種動物取扱業登録申請の受付窓口

第一種動物取扱業を営む者は、事業所・業種ごとに都道府県知事または政令指定都市の長の登録を受けなければなりません。
受付窓口は、事業所を設置する場所を管轄する保健所になります。
※さいたま市、川越市、越谷市、川口市の場合は、各市の担当課

県保健所住所管轄区域
南部保健所川口市前川1-11-1蕨市、戸田市
朝霞保健所朝霞市青葉台1-10-5朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、ふじみ野市、三芳町
春日部保健所春日部市大沼1-76春日部市、松伏町
草加保健所草加市西町425-2草加市、八潮市、三郷市、吉川市
鴻巣保健所鴻巣市東4-5-10鴻巣市、上尾市、桶川市、北本市、伊奈町
東松山保健所東松山市若松町2-6-45東松山市、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、ときがわ町、東秩父村
坂戸保健所坂戸市石井2327-1坂戸市、鶴ヶ島市、毛呂山町、越生町、鳩山町
狭山保健所狭山市稲荷山2-16-1所沢市、飯能市、狭山市、入間市、日高市
加須保健所加須市南町5-15行田市、加須市、羽生市
幸手保健所幸手市中1-16-4久喜市、蓮田市、幸手市、宮代町、白岡市、杉戸町
熊谷保健所熊谷市末広3-9-1熊谷市、深谷市、寄居町
本庄保健所本庄市前原1-8-12本庄市、美里町、神川町、上里町
秩父保健所秩父市桜木町8-18秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町
市設置保健所住所
さいたま市保健所さいたま市中央区鈴谷7-5-12
川越市保健所川越市小ヶ谷817-1
越谷市保健所越谷市東越谷10-31
川口市保健所川口市三ツ和1-14-3

申請書類(埼玉県に登録申請する場合)

必要書類必要部数備考
第一種動物取扱業登録申請書(様式第1)
※販売・保管・貸出し・訓練・展示・競りあっせん・譲受飼養の各業種ごとに必要
2部必須
第一種動物取扱業の実施の 方法(様式第1別記)2部販売業・貸出業の場合のみ
犬猫等健康安全計画(様式第1別記2)2部犬猫の販売を業として行う場合のみ
添付書類必要部数備考
飼養施設の平面図1部飼養施設がある場合のみ
ケージ等の規模を示す平面図・立面図1部犬又は猫の飼養又は保管を行う場合のみ
飼養施設付近の見取図1部犬飼養施設がある場合のみ
申請者(法人の場合は当該法人の役員も)、動物取扱責任者及び使用人が動物愛護管理法第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類(参考様式第1)1部必須
登記事項証明書(3ヶ月以内に取得した原本)1部法人の場合のみ
役員の氏名及び住所一覧1部法人の場合のみ
事業の実施に必要な事業所及び飼養施設に係る土地・建物の権原を示す書類1部必須

第二種動物取扱業の届出

平成25年9月1日から、非営利の活動であっても、飼養施設を有し、一定頭数以上の動物を取扱う場合(譲渡し・保管・貸出し・訓練・展示等)には、飼養施設を設置する場所ごとに、あらかじめ第二種動物取扱業としての届出が必要になりました。

※動物愛護団体の動物シェルター、公園等での非営利の展示などが対象となります。

第二種動物取扱業届出の受付窓口

受付窓口は、事業所を設置する場所を管轄する保健所になります。
※さいたま市、川越市、越谷市、川口市の場合は、各市の担当課

届出書類(埼玉県に届出する場合)

必要書類必要部数備考
第二種動物取扱業届出書(様式第11の4)
※譲渡し・保管・貸出し・訓練・展示等の各業種ごとに必要
2部必須
第二種動物取扱業の実施方法(様式第11の4別記)2部譲渡業・貸出業の場合のみ
添付書類必要部数備考
飼養施設の平面図1部必須
ケージ等の規模を示す平面図・立面図1部犬又は猫の飼養又は保管を行う場合のみ
飼養施設付近の見取図1部必須
登記事項証明書(3ヶ月以内に取得した原本)1部法人の場合のみ

報酬額(税込)

第二種動物取扱業届出

55,000円(1業種)

追加同時申請の場合

1業種あたり5,500円

第二種動物取扱業届出(変更)

33,000円(1業種)

追加同時申請の場合

1業種あたり5,500円

お電話でのお問い合わせ
受付:9:00〜19:00(土日祝日可)