このような相続のお困りごとありませんか?
- 役所への届出や銀行口座、不動産・株式などの名義変更でどのような手続きをしたらよいかわからない。
- 色々な必要書類を自分で用意するのが難しい。
- よくわからない多くの手続きを自分でやるのは負担が大きくできそうもない。
- 遠方や疎遠な他の相続人とやり取りをするのが難しい。
- 遺言書が出てきたが、どうすればよいかわからない。
行政書士は、相続の専門家としてお客様に寄り添い、複雑で面倒な様々な手続きをサポートさせていただきます。
相続手続きの流れ
亡くなられた方の遺言書の有無を確認します。
遺言は、遺言者の死後にその意思を実現するものですから、遺言書がある場合は遺言書の内容が優先されます。
遺言は、遺言者の死後にその意思を実現するものですから、遺言書がある場合は遺言書の内容が優先されます。
相続人の特定・相続関連図・法定相続情報一覧図の作成
遺言書がない場合、ご依頼人からお伺いした内容をもとに亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本を取り寄せ、相続関連図を作成し相続人を特定します。
遺言書がない場合、ご依頼人からお伺いした内容をもとに亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本を取り寄せ、相続関連図を作成し相続人を特定します。
相続財産の調査・財産目録作成
金融資産(銀行、ゆうちょ、信金などの預貯金)、有価証券、不動産、貴金属、車などのプラスの財産以外に、ローン、借金などマイナスの財産がないかを調べて財産目録を作成します。
金融資産(銀行、ゆうちょ、信金などの預貯金)、有価証券、不動産、貴金属、車などのプラスの財産以外に、ローン、借金などマイナスの財産がないかを調べて財産目録を作成します。
4.相続の選択
相続人は,自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月の熟慮期間内に,単純承認,限定承認又は相続放棄をしなければなりません。
(1)単純承認 被相続人の一審専属的な権利を除いて、被相続人の権利義務を包括的に承継する。
(2)限定承認 相続した財産の範囲内で被相続人の債務を弁済し、余りがあれば相続できるという合理的な制度。
(3)相続放棄 相続人が相続開始による包括承継の効果を全面的に拒否する意思表示
相続人は,自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月の熟慮期間内に,単純承認,限定承認又は相続放棄をしなければなりません。
(1)単純承認 被相続人の一審専属的な権利を除いて、被相続人の権利義務を包括的に承継する。
(2)限定承認 相続した財産の範囲内で被相続人の債務を弁済し、余りがあれば相続できるという合理的な制度。
(3)相続放棄 相続人が相続開始による包括承継の効果を全面的に拒否する意思表示
必要書類の取り寄せ
相続関連図、財産目録にもとづき、相続人全員の戸籍謄本、印鑑証明、住民票など手続きに必要な各種の書類を集めます。
相続関連図、財産目録にもとづき、相続人全員の戸籍謄本、印鑑証明、住民票など手続きに必要な各種の書類を集めます。
遺産分割協議書作成
相続人と相続財産が確定したら、相続人全員で相続財産をどのように分割するか遺産分割協議を行っていただき、全員が合意した後でその内容を「遺産分割協議書」にまとまめます。遺産分割協議は一人でも反対する相続人がいるとまとまりません。
相続人と相続財産が確定したら、相続人全員で相続財産をどのように分割するか遺産分割協議を行っていただき、全員が合意した後でその内容を「遺産分割協議書」にまとまめます。遺産分割協議は一人でも反対する相続人がいるとまとまりません。
遺産分割手続きの実施
遺言書の内容、もしくは遺産分割協議書の内容にしたがって、預貯金、不動産、株式、自動車などの財産について払い戻し、名義変更など相続人の方々へのお引渡しの手続きをします。
遺言書の内容、もしくは遺産分割協議書の内容にしたがって、預貯金、不動産、株式、自動車などの財産について払い戻し、名義変更など相続人の方々へのお引渡しの手続きをします。
相続税の申告・納付
相続税は亡くなられた方の財産が相続税の基礎控除額を超える場合にかかります。
相続税の申告・納付は相続により財産を取得した人が被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内に行わなければいけません。
※詳しくは、税務署や税理士への相談が必要です。
相続税は亡くなられた方の財産が相続税の基礎控除額を超える場合にかかります。
相続税の申告・納付は相続により財産を取得した人が被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内に行わなければいけません。
※詳しくは、税務署や税理士への相談が必要です。