埼玉県入間市のでぐち行政書士事務所では、入間市・狭山市・所沢市・飯能市・日高市で深夜酒類提供飲食店を開業される事業者様の手続きを地域に密着した行政書士事務所として丁寧にサポートさせていただきます。
深夜酒類提供飲食店営業とは
深夜(午前0時~午前6時まで)において、お客に酒類を提供して営業する「飲食店」(BARや居酒屋)のことをいい、これらの店を営む場合は、深夜酒類提供飲食店の届出を行う必要があります。
風営法では酒類提供飲食店の定義として「飲食店営業のうち、バー、酒場その他客に酒類を提供して営む営業(通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く)」と規定されています。
社交飲食店(風俗第1号営業)との違い
(1)許可制ではなく、届出制
(2)午前0時以降の深夜に営業ができる
(3)接客はできるが、接待はできない
深夜に営業する飲食店であっても、レストラン、ラーメン店など通常主食と認められる食事を提供し、補助的にお酒も提供しているようなお店は深夜酒類提供飲食店に該当しません。
居酒屋は、「酒場」に該当しますので、いくらフードメニューが充実していたとしても深夜酒類提供飲食店に該当します。
「接待」とは
「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」と定義されます。
具体的には
(1)特定少数の客の近くで継続して談笑の相手となりお酌をする行為。
(2)特定少数の客に対して客室等でショー等を見せ、聴かせる行為。
(3)特定少数の客に歌うことを勧奨し、客の歌に手拍子したり一緒に歌う行為
(4)特定少数の客と共に、遊戯、ゲーム等を行う行為。
(5)その他、客と身体を密着させたり、手を握ったりする行為
このようなサービスを提供するスナック、ラウンジ、キャバレーのような営業形態は、社交飲食店の許可が必要です。
社交飲食店の許可(風俗営業許可)についても対応可能ですのでご相談ください。
深夜酒類提供飲食店の届出要件
①人的要件(食品衛生法によるもの)
深夜酒類提供飲食店営業の届出自体の人的要件は定められていませんが、届出の前提となる飲食店営業許可(保健所)の方で人的要件が定められています。
過去に飲食店営業許可関連の違反で何らかのペナルティを受けた人は注意が必要です。
②場所要件(各都道府県により条例で異なる)
深夜酒類提供飲食営業には、営業できない禁止地域があります。都道府県によっても異なりますので、不動産会社で物件を契約する前に営業できる地域か用途地域の確認が必要です。
③構造要件
・客室の床面積は、1室あたり9.5㎡以上。ただし、客室が2室のみの場合は床面積の要件はありません。客室が2室以上ある場合は、各部屋が9.5㎡以上必要。
・客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
→高さ1m以上の物を置かないようにしましょう。ハイカウンター、ハイチェアは注意が必要です。
・善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
→店内にエッチな写真やポスターを貼ってはいけません。
・客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口についてはこの限りではない。
→VIPルームなど全ての客室には鍵はつけてはいけません。お店自体の出入口の場合は大丈夫です。
・営業所内の照度が20ルクス以下とならないこと。
→明るさを変えられる調光スイッチも設置できません。
・騒音、振動の数値が条例で定める数値に達しないこと。
必要書類(埼玉県)
営業開始届出書 | 備考 |
営業の方法 | |
営業所の使用権限に関する添付書類(必要な場合) | |
使用承諾書 | |
賃貸借契約書 | |
全部事項証明書(建物) | 土地の全部事項証明書が必要な場合あり |
人に関する添付書類 | |
住民票 | 本籍地記載、3か月以内のもの |
定款の写し | 法人 |
履歴事項全部証明書 | 法人 |
役員一覧表(必要な場合) | |
構造設備に関する添付書類 | |
平面図 | |
求積図 | 営業所、客室 |
求積図面積計算書 | |
照明設備図、器具仕様書 | |
音響設備図、器具仕様書 | |
防音設備図 | |
監視設備図、器具仕様書(必要な場合) | |
付帯設備詳細図、カタログ | |
建物概要図、建物利用図 | |
場所に関する添付書類 | |
住居表示証明書(必要な場合) | |
用途地域証明書 | |
公図 | 営業所建物等の所在地を表示するもの |
周辺の略図 | |
敷地の全体図(必要な場合) | |
営業の方法に関する添付書類 | |
飲食店営業許可証 | |
メニュー料金表 | |
その他の添付書類 | |
委任状 | |
上申書 |
料金(報酬)
深夜酒類提供飲食店営業届出 | 価格(税込) |
新規 | 110,000円~ |