
埼玉県スクラップヤード条例届出
特定再生資源屋外保管業を許可制とする埼玉県条例が令和7年1月1日から施行されました。
埼玉県内※でプラスチックや金属を屋外保管するときは、埼玉県知事の許可が必要になります。
※さいたま市内及び越谷市内で屋外保管業を行う場合には、それぞれの市の条例の定めるところによります。
令和7年1月1日にすでに屋外保管業を行っている場合には令和7年6月30日までに埼玉県知事に届出をすれば、許可されたものとみなされます。また、規制の一部が適用されません。
令和7年1月1日にすでに屋外保管業を行っている場合でも、令和7年6月30日までに届出を出さないと7月1日以降無許可となり、改めて新規の許可を取得する必要があります。
届出といっても、用意する書類は多く届出まで時間がかかりますので早めの準備が必要です。
埼玉県入間市のでぐち行政書士事務所では、入間市・狭山市・所沢市・飯能市および埼玉県内近隣エリアの事業者様の埼玉県特定再生資源屋外保管業(スクラップヤード)届出の手続きを地域に密着した行政書士事務所として丁寧にサポートさせていただきます。
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埼玉県特定再生資源屋外保管業(スクラップヤード)届出
(既存事業者様のみなし届出)
(既存事業者様のみなし届出)
330,000円(税込)~複数保管場所は別途お見積り
申請手数料 既存事業者様の届出は不要