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入間市で外国人を雇用される事業者様へ

偽造カードの見分け方や在留カードの確認方法の説明

外国人が日本に滞在して活動するためには在留資格が必要です。
在留資格には様々な種類と期間があり、在留カードで確認できます。

在留カードは、日本に中長期間在留する外国人に交付されます。在留カードには、氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留資格、在留期間、就労の可否、顔写真(16歳以上のみ)などが記載されていて身分証明書として使うことができます。

事業者は外国人を雇用する際、その外国人が就労可能かどうか在留カードで「在留資格」と「在留期限」を確認する必要があります。

<ご注意ください>
※働くことが認められていない外国人を雇用した事業主や、不法就労をあっせんした者
⇒不法就労助長罪で3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はその併科

外国人の雇用時に、当該外国人が不法就労者であることを知らなくても、在留カードの確認をしていない等の過失がある場合は処罰の対象となります。又、その行為者を罰するだけではなく、その法人、雇用主等に対しても罰金刑が科せられます。

※外国人雇用状況の届出等
外国人を雇用する事業主には、外国人の雇入れ、離職の際に、氏名、在留資格などについて確認し、ハローワークへ届け出ることが義務づけられています(労働施策総合推進法第28条)。

⇒第28条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者30万円以下の罰金(労働施策総合推進法第40条1項2号)。

参考リンク:外国人の適正雇用について(警視庁)

偽造カードの見分け方や在留カードの確認方法の説明

出典:在留カードとは?(出入国在留管理庁サイト)

雇用前の在留カードの確認方法

1.在留カードの名前と顔写真を確認①②
他人のものを借りたりしていないか、名前と顔写真で本人のものか確認します。

2.在留カードが偽造・変造されていなかアプリで確認
出入国在留管理庁の提供するスマホ向け在留カード等読取アプリケーション使い、在留カードに埋め込まれているICチップを読み取ると画面に在留カードが表示されます。
表示されたカードと手元にあるカードを比較し、同じものであることを確認します。

在留カード等読取アプリケーション のDLやマニュアル
在留カード等読取アプリケーション サポートページ(出入国在留管理庁サイト)

3.在留期間を確認③
在留期限内かを確認します。
カードの有効期限が切れている場合、オーバーステイ(不法滞在)の可能性があります

4.就労の可否④
就労制限の有無を確認します。

「就労制限なし」→就労することができます。

「就労不可」→原則として就労することはできません。
ただし、資格外活動許可を得ている場合は、裏面⑤の「資格外活動許可欄」に記載されている条件の下で就労することが可能です。

「在留資格に基づく就労活動のみ可」→在留資格の種類を確認
在留資格の種類によって認められている業務範囲が異なります。
外国人が従事する業務が、認められている業務の範囲内にある場合は、雇用することができます。

「指定書により指定された就労活動のみ可」→指定書の内容を確認
在留資格が「特定活動」の場合に、このように記載がされます。
「指定書」は、在留カードとともに発行され、パスポートに添付されている書類で特定活動の活動詳細が記載されていますので必ず確認します。

参考リンク:
在留カードおよび特別永住者証明書の見方PDF(法務省)
在留カード等番号失効情報照会(出入国在留管理庁サイト)

外国人雇用する事業主の方へ

外国人を雇用する場合は、必ず原本を確認し、在留カードとパスポートのコピー
をとっておきましょう。

在留カードの有効期限は通常、在留期間の満了日(在留期限)と同じ日になっています(永住者、16歳になる場合の有効期限を除く)。

有効期限が切れてしまうと事業主からみれば不法滞在者を雇用している違法行為にもなりかねません。雇用している外国人が必ず期限までに更新手続きを行うよう注意が必要です。

更新は在留期間満了日の3ヶ月前から可能ですので、できるだけ早めに更新し確認するようにしましょう。

現在の在留資格では雇用できない外国人でも、「在留資格変更許可申請」や「資格外活動許可申請」を行うことによって、適法に雇用することができる場合があります。
自社で就労の可否の判断が難しい場合や適法に就労できるよう手続きをしたいなどお困りでしたら弊所でサポートさせていただきます。
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