酒類小売業免許申請のサポート

埼玉県入間市のでぐち行政書士事務所では、入間市・狭山市・所沢市・飯能市でお酒の販売をされる事業者様の酒類小売業免許申請の手続きを地域に密着した行政書士事務所として丁寧にサポートさせていただきます。

タイトル

お客様を不安にさせないよう丁寧で親しいやすい説明を心がけています。地域に密着した当事務所にお気軽にご相談ください。

タイトル

お客様の事業がスムーズに進むよう迅速・確実な対応を心がけております。

料金体系を明確・適正に設定しております。場合により追加の費用が発生する際は、必ず事前にご説明、ご確認をさせていただきます。

報酬額

報酬額は、必要経費(各種証明書取得、郵送料、交通費等)込みの料金です。

一般酒類小売業免許申請(新規)

110,000円(税抜)

登録免許税(1件につき) 30,000円

通信販売小売業免許申請(新規)

110,000円(税抜)

登録免許税(1件につき) 30,000円

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受付:9:00〜19:00(土日祝日可)

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酒類販売業とは

営利を目的とするかどうか、又は特定若しくは不特定の者に販売するかどうかを問わず、酒類に該当する飲料を継続しての販売をしようとする場合には、酒税法に基づき、販売場ごとにその販売場の所在地の所轄税務署長から免許を受ける必要があります。

フリマやネットオークション等であっても、継続してお酒を出品し販売を行う場合には酒類の販売業に該当し、販売業免許が必要となります。
ただし、自分用に購入したものや受贈されたなどの酒類のうち、家庭で不要になった酒類をフリマやネットオークション等に出品するような通常継続的な酒類の販売に該当しない場合には、販売業免許は必要ありません。

酒類小売業免許とは

酒類小売業免許は、一般消費者や飲食店営業者にお酒を継続的に小売りすることができる免許です。
酒販店やコンビニ、ドラッグストアのようにお酒を店舗(販売所)に陳列して販売する「一般酒類小売業免許」と、2都道府県以上の広範な地域の消費者を対象にインターネットやカタログで商品を提示しインターネット、電話、FAX等の通信手段により申込を受け商品を配送して販売する「通信販売酒類小売業免許」があります。

免許区分販売方法販売できる酒類の範囲
一般酒類小売業免許酒販店やコンビニ、ドラッグストアなど店舗(販売所)に陳列して販売原則として消費者(飲食店を含む)すべての品目の酒類を販売することができる
通信販売酒類小売業免許2都道府県以上の広範な地域の消費者を対象にインターネットやカタログで販売輸入酒類は制限なし
国産酒は大手の酒類は取扱い不可 (3,000 キロリットル未満である酒類製造者が製造、販売する酒類に限る)
酒類小売業免許

酒類販売管理研修

酒類販売業の免許の取得にあたり、適正に酒類の販売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められる者であることが必要ですが、これは申請者(法人の場合はその役員)が酒類販売業の業務に引き続き3年以上直接従事した者であるか、調味食品等の販売業を3年以上継続して経営している者又はこれらの業務に従事した期間が相互に通算して3年以上である者とされています。

これらの従事経験や経営経験がない場合には、その他の業での経営経験に加え「酒類販売管理研修」の受講が必要です。

また小売業免許の販売場において、酒類販売管理者1名を選任しなければならず、その酒類販売管理者は3年のうち一度、酒類販売管理研修を受講することが義務付けられています。

酒類販売管理研修実施団体の指定状況等及び研修実施予定(国税庁サイト)

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くらしと事業のサポート

でぐち行政書士事務所

事務所名 でぐち行政書士事務所
特定行政書士 出口 勉(DEGUCHI TSUTOMU)
所在地  〒358-0013 埼玉県入間市上藤沢429-160
Tel/Fax   04-2968-3174 携帯 090-5764-3416
所属   埼玉県行政書士会 狭山支部
登録番号 22131133
適格請求書発行事業者登録番号:T3810654530785