くらしと事業のサポート|でぐち行政書士事務所

遺言書作成・終活相談

遺言とは、ご自身の大切な財産を家族や大切な方にどのように引き継いでもらいたいのか、ご自身の生前の意思表示に、死後に一定の効果を生じさせるものです。
入間市のでぐち行政書士事務所では、地域に密着した行政書士事務所としてみなさまの遺言書作成・終活手続きを丁寧にサポートさせていただきます。

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お客様を不安にさせないよう丁寧で親しいやすい説明を心がけています。地域に密着した当事務所にお気軽にご相談ください。

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お客様の事業がスムーズに進むよう迅速・確実な対応を心がけております。

料金体系を明確・適正に設定しております。場合により追加の費用が発生する際は、必ず事前にご説明、ご確認をさせていただきます。

遺言書を書いておいたほうがいい方

1.自分の死後に相続で家族にもめてほしくない方。相続人間の仲が悪い方。

2.子どもがなく、配偶者に財産を残したい方。子どもがなく、両親も亡くなっている場合、配偶者のほか、兄弟姉妹にも法定相続分ががあります。

3.ご自宅などの分けにくい不動産がある方。そこに住んでいる家族がいる方。

4.再婚で前の配偶者との間に子どもがいる方。

5.法定相続人がいない方。法定相続人がいない場合は、原則として財産は国庫に帰属しますが、ご自身の意思で支援したい公共団体やお世話になった人に贈ることが可能です。

6.障がいを持つ方や未成年の子供など援助が必要な家族がいる方。

7.事業を特定の後継者に引継ぎたい方。

8.法定相続人の中に相続させたくない人がいる方。

9.法定相続人以外の内縁の妻、夫やお世話になった方に財産を残したい方。

10.相続人の数が多い方、行方がわからない相続人がいる方。

遺言書の作成は、行政書士におまかせください。

遺言とは、ご自身の大切な財産を家族や大切な方にどのように引き継いでもらいたいか、ご自身の生前の意思表示に、死後に一定の効果を生じさせるものです。
遺言は、ご自身の最終的な意思表示として尊重され法律的な効力を生じさせるものですから、その方式について法律で厳格に定められています。

「遺書」や「エンディングノート」は、法律で定められたものではありませんので、単に想いや事実の伝える手段としての意味合いしかなく、その内容に法的な効力はありません。

遺言は、一度書いたからといって変えられないものではなく、状況やお気持ちが変わればいつでも遺言の方式に従って、撤回、新たな遺言をすることができます。
遺言は、残された家族や大切な方のことを考えて、元気なうちに書いておきましょう。
ご相談は無料です。お気軽にご連絡ください。

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業務報酬・費用

弊所では、より確実に遺言の内容を実現できる公正証書遺言での作成をお勧めしておりますが、直筆証書遺言の作成もサポートさせていただきます。

公正証書遺言作成サポート

公正証書遺言作成サポート99,000円~
公証人手数料別途、遺言の目的である財産の価額と相続人の数による。
公証役場証人立会い(2名)証人を依頼される場合は、6000円~10000円程度かかります。
直筆証書遺言作成サポート88,000円~
遺言執行手続き330,000~ ※遺産価額に応じてお見積りさせていただきます。
価格は、税込です。

※戸籍謄本などの公証役場に提出するための資料の収集費用は別途実費がかかります。

業務内容

1.遺言書作成コンサルティング(相続人の確認、戸籍謄本、不動産登記簿謄本等の収集)

2.公証人との遺言書内容の調整

3.公証役場での遺言書作作成の立ち会い

遺言書の種類

遺言は民法の定める方式に従ってする必要があり、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。秘密証書遺言は、あまり一般的ではないので直筆証書遺言と公正証書遺言についてご紹介します。

種類作成方法メリットデメリット
直筆証書遺言遺言書の全文と日付、氏名をすべて自署し、押印する。
添付する財産目録については、パソコン等で作成可。
その場合、遺言者は目録のすべてのページに署名押印をする必要がある。
自分で手軽に作成できる。
公証役場の費用がかからない。
死後に発見されなかったり紛失、偽造、変造や関係者による隠匿、破棄の恐れがある。
書き方に不備があると無効に可能性がある。
家庭裁判所で検認手続きが必要で相続人に負担がかかる。
全文を自筆で書かなければならない(財産目録など一部を除く)
公正証書遺言公証人と証人2人以上の立会いのもと公証役場で作成される。法律の専門家が作成するので、方式の不備等により遺言が無効になるリスクが低い。
原本が公証役場に保管されるため、紛失、偽造、変造の恐れがなく家庭裁判所の検認も不要
であるため、相続人の負担が少ない。
病気などで、自署が難しい方も自宅や入院先に公証人が出張し作成することが可能。
手間とある程度の費用がかかる。
直筆証書遺言と公正証書遺言

直筆証書遺言の保管制度

直筆証書遺言を法務局(遺言書保管所)に保管の申請をすることができるようになりました。法務局で、遺言書の原本と、その画像データが保管されるため、紛失や盗難、偽造や改ざんのおそれがなくなります。
自筆証書遺言書保管制度を利用すれば、家庭裁判所の検認が不要となります。
また民法が定める遺言の形式に適合するかについて法務局職員による、外形的なチェックが受けられますので無効な遺言書になりにくくなります。
ただし、遺言書の内容の有効性をまで保証するものではありません。

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でぐち行政書士事務所

事務所名 でぐち行政書士事務所
特定行政書士 出口 勉(DEGUCHI TSUTOMU)
所在地  〒358-0013 埼玉県入間市上藤沢429-160
Tel/Fax   04-2968-3174 携帯 090-5764-3416
所属   埼玉県行政書士会 狭山支部
登録番号 22131133
適格請求書発行事業者登録番号:T3810654530785

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