くらしと事業のサポート|でぐち行政書士事務所

迅速・確実な手続きで宅地建物取引業の免許申請をサポートします。


埼玉県入間市のでぐち行政書士事務所では、入間市・狭山市・所沢市・飯能市・川越市および近隣エリアで宅建業の新規開業・更新の事業者様の手続き(免許申請・保証協会入会手続き)を地域に密着した行政書士事務所として丁寧にサポートさせていただきます。

タイトル

お客様を不安にさせないよう丁寧で親しいやすい説明を心がけています。地域に密着した当事務所にお気軽にご相談ください。

タイトル

お客様の事業がスムーズに進むよう迅速・確実な対応を心がけております。

料金体系を明確・適正に設定しております。場合により追加の費用が発生する際は、必ず事前にご説明、ご確認をさせていただきます。

宅地建物取引業者免許の3つの要件

宅地建物取引業者免許を取得するための要件は、宅建業法第5条1項による欠格事由にあたらないことと
以下の3つの要件を満たす必要があります。

更新申請の受付期間は、免許の有効期間満了日の90日前から30日前までです。

01

事務所について

宅建業法にいう「事務所」は営業活動の場所として継続して独立使用できるもので、社会通念上事務所として必要とされる設備が整っていることが必要です。

02

政令で定める使用人について

事務所の代表者が常勤できない場合は、宅建業法施行令第2条の2で定められた使用人(以下「政令使用人」という。)の設置が必要です。
通常は、支店長や営業所長など契約を締結する権限を有する使用人が該当します。

03

専任の宅地建物取引士について

一つの事務所において、業務に従事する者5名につき1名以上の割合で専任の宅地建物取引士(以下「専任の取引士」という。)の設置が必要です。
専任とは、当該事務所に常勤して専ら宅建業に従事する状態をいい宅建業者か否かを問わず、他の業者の業務を兼務することはできません。

報酬額

報酬額は、必要経費(各種証明書取得、郵送料、交通費等)込みの料金です。

埼玉県知事免許(新規)

60,000円(税抜)

申請手数料 33,000円

保証協会入会手続きも含みます。

埼玉県知事免許(更新)

60,000円(税抜)

申請手数料 33,000円

くらしと事業のサポート

でぐち行政書士事務所

事務所名 でぐち行政書士事務所
特定行政書士 出口 勉(DEGUCHI TSUTOMU)
所在地  〒358-0013 埼玉県入間市上藤沢429-160
Tel/Fax   04-2968-3174 携帯 090-5764-3416
所属   埼玉県行政書士会 狭山支部
登録番号 22131133
適格請求書発行事業者登録番号:T3810654530785

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