理容所・美容所開設サポート
埼玉県入間市のでぐち行政書士事務所では、狭山保健所管轄(入間市・狭山市・所沢市・飯能市・日高市)で美容室・理容室を開業される事業者様の開設届手続きを地域に密着した行政書士事務所として丁寧にサポートさせていただきます。
お客様を不安にさせないよう丁寧で親しいやすい説明を心がけています。地域に密着した当事務所にお気軽にご相談ください。
お客様の事業がスムーズに進むよう迅速・確実な対応を心がけております。
料金体系を明確・適正に設定しております。場合により追加の費用が発生する際は、必ず事前にご説明、ご確認をさせていただきます。
理容所・美容所の開設で準備するもの
理容所・美容所を開業(開設)するには施設の所在地を担当する保健所に開設届を提出し、構造設備について検査を受け、基準に適合する必要があります。
免許証の確認
理容師、美容師としてサービスを提供する場合は、国家資格である理容師免許・美容師免許が必要です。理容師・美容師が2名以上いる場合は、管理理容師・管理美容師を置かななければなりません。他店との管理者の兼務はできません。
営業施設(店舗)
理容室・美容室の施設(店舗)は、作業面積や洗浄、消毒設備など法令・条例に基づく構造設備基準を満たす必要があります。着工前に図面を持って保健所に事前を相談します。
衛生管理の準備
理容室・美容室は、法令・条例に基づく衛生管理を実施できるよう必要な消毒器具、保管容器などを準備します。また、理・美容師全員の結核、皮膚疾患の有無について記載してある3か月以内の健康診断書が必要です。
理容所・美容所開設の手続きサポートは、行政書士にご相談ください。
行政書士は、各種許認可、届出の専門家としてお客様に寄り添い、複雑で面倒な様々な手続きをサポートさせていただきます。
お電話でのお問い合わせ
受付:9:00〜19:00(土日祝日可)
業務報酬・費用
50,000円(税抜)
申請手数料(埼玉県) 17,000円
業務内容
1.構造設備の確認(図面が埼玉県の構造設備基準に合っているか)
2.理容所開設届出及び構造設備検査請求書の作成
美容所開設届出及び構造設備検査請求書の作成
3.施設の平面図及び案内図の作成
※役所の証明書の発行費用その他実費は別途かかります。
理容所・美容所の開設手続きの流れ(埼玉県)
法令の作業場面積や洗浄・消毒設備などの構造設備基準に適合しているか、店舗の工事の着工前に保健所に図面を持って行き、問題となる箇所がないか相談します。
構造設備基準
1.隔壁等により外部と完全に区画し、ねずみ及び昆虫の侵入を防止できる網戸等を設置すること。
2.天井の高さは、床面から 2.1 メートル以上とすること。
3.理・美容の作業を行う作業場と客の待合所を設け、固定(ねじ止め等)した 0.9 メートル以上の高さを有する物で明確に区分すること(作業場内での着替え、喫煙及び食事はできません)。
4.待合所は、入り口に接する場所(作業所を通過しない、作業に支障のない場所)に設けること。
5.作業所面積は 9.9 平方メートル以上で、理・美容に使用する「いす」は、別表の台数以内とすること。
6.作業場の床・腰張りは、コンクリート、ビニールクロス等の不浸透性材料とし、清掃が容易なこと。
7.作業場に、器具の洗浄・消毒設備(給湯設備のある流水式の流し及び消毒等に必要な器材)を設けること。
8.作業所に、洗顔・洗髪のための流水式の設備(給湯設備及びシャワーヘッドのある流水式の流し)を設けること。
9.照度は 300Lux 以上(施行規則︓100Lux)とすること。
10.温度は 17〜28℃(冷房時は外気温との差が 7℃以内)、相対湿度は、40〜70%とすること。
11.換気扇(機械的換気設備)を設置すること。
12.石油燃料による暖房器具・給湯設備は、密閉型又は半密閉型のこと。
13.従業者の数に応じた更衣・休憩室を設けること。
14トイレを設置するときは、壁・扉で区画し、専用の流水式の手洗設備を設けること。
用意する書類
1.理容所または美容所開設届及び構造設備検査請求書
2.従事者名簿
3.理容所または美容所構造設備概要
4.施設の平面図・設備の配置図
5.施設への案内図(地図)
6.理・美容師免許証(原本)
7.管理理・美容師資格認定講習会修了証(原本)
8.診断書(理容師・美容師のみ)
9.登記事項証明書
※開設者が法人の場合のみ。
10.手数料 17,000円
保健所の職員が店舗に出向き、届出どおりの構造かどうか、消毒設備はそろっているかどうかなどについて確認検査をします。確認検査で問題がなければ、2~3開庁日で確認がおりますので、営業を開始できます。
衛生、消毒等に必要な器材について
1.蓋付きごみ箱(「汚物箱」「毛髪箱」と表示する)を設けること。
2.メスシリンダー等液量計(100ml 用及び 1,000ml 用)を設けること。
3.消毒容器等(消毒用バット(ふた付きのもの)、洗面器、その他消毒に必要な容器)
4.未消毒の器具等を入れる容器等を備えること。
5.消毒済の器具やタオル等を入れる保管庫等(「消毒済み」と表示する)を備えること
6.アルコールスプレー(卓上噴霧器)を設けること。
7.救急箱(外傷に対する救急処置に必要な医薬品及び衛生材料(消毒薬、絆創膏))を設けること。
8.清掃用具は、専用の場所に保管すること。
立入検査合格後、保健所長の確認決裁を経て、理・美容所として使用を開始できるようになります。確認決裁までの間は検査に合格しても、理・美容所としては使えません。
保健所から確認済証の交付の連絡があったら保健所窓口まで受け取りにいきます。
くらしと事業のサポート
でぐち行政書士事務所
事務所名 でぐち行政書士事務所
特定行政書士 出口 勉(DEGUCHI TSUTOMU)
所在地 〒358-0013 埼玉県入間市上藤沢429-160
Tel/Fax 04-2968-3174 携帯 090-5764-3416
所属 埼玉県行政書士会 狭山支部
登録番号 22131133
適格請求書発行事業者登録番号:T3810654530785
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