1.申立ての準備
申立てができる人
本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市町村長(申立人がいない場合)、任意後見人など
後見人等の候補者について
原則として後見人等は裁判症が選任しますが、親族や法律・福祉の専門家など後見人等にふさわしいと思う方を申立て時に届け出ることができます。裁判所は、申立書に記載された成年後見人等候補者が適任であるかどうかを審理します。親族間に争いがある場合や財産管理が複雑な場合など本人が必要とする支援の内容などによっては,候補者以外の専門職(弁護士,司法書士,社会福祉士等の専門家や法律又は福祉に関する法人など)を後見人等に選任することがあります。
裁判所が選任した後見人等について不服の申立てはできません。
主治医の診断書
本人の福祉関係者(ケアマネジャー,ケースワーカーなど)に本人の生活上状況などを記した「本人情報シート」を書いていただき、それを参考資料として主治医に依頼して診断書を書いてもらいます。(3千円~1万円程度)
必要書類
収入印紙
①申立手数料として
800円分~2400円分
②登記手数料として2600円分
郵便切手
後見 合計4270円 保佐・補助 合計5140円
申立て関係書類
①後見・保佐・補助開始等申立書
②代理行為目録(保佐・補助開始申立用)
③同意行為目録(補助開始申立用)
④申立事情説明書
⑤親族の意見書
⑥親族関係図
⑦収支予定表
⑧財産目録
⑨相続財産目録
⑩後見人等候補者事情説明書
添付書類
①本人の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
②本人の戸籍の附票又は住民票(個人番号(マイナンバー)の記載のないもの)
③後見人等候補者の戸籍の附票又は住民票(個人番号(マイナンバー)の記載のないもの)
(後見人等候補者が法人の場合,当該法人の商業登記簿謄本(登記事項証明書))
④本人の成年被後見人等の登記がされていないことの証明書
⑤本人の診断書
⑥本人情報シートのコピー
⑦健康状態が分かる資料のコピー
精神障害者保険福祉手帳,身体障害者手帳,療育手帳(みどりの手帳),介護保険認定書等
⑧収入についての資料(直近3か月分)のコピー
年金額決定通知書,確定申告書(添付資料を含む。),給与明細書,賃貸借契約書等
⑨支出についての資料(直近3か月分)のコピー
請求書,領収書,納税通知書(請求書),国民健康保険料・介護保険料の通知書等
⑩預貯金通帳のコピー又は取引明細書等
⑪有価証券等(株式,投資信託等)についての資料のコピー
⑫生命保険,損害保険等についての資料のコピー(契約者又は受取人が本人となっているもの)
⑬不動産についての資料
土地・建物登記事項証明書(コピー可)
固定資産税評価証明書(コピー可)
⑭負債についての資料のコピー
⑮遺産に関する資料(本人が相続人となっている遺産分割未了の相続財産がある場合)
後見人等候補者事情説明書
2.申立て
本人が住民登録している住所地所管の家庭裁判所に必要書類を持参または郵送し後見等開始の審判を申立てます。入間市、狭山市、所沢市は、さいたま家庭裁判所川越支部です。申立てすると、裁判所の許可を得なければ取下げることができません。
3.調査
提出された書類を審査し、家裁調査官または参与員が申立人、後見人候補書と面接し事情を確認します。家裁調査官が、本人と面接して本人の状況や意向を確認します。
4.鑑定
本人の判断能力について、後見、補佐は原則として医師の鑑定が必要です。補助は原則として必要ありません。家庭裁判所が必要ないと認めるときは不要です。
鑑定費用は、申立人の負担(5~10万円程度)
5.審判
診断書、調査・鑑定結果などに基づいて裁判所が決定、後見人などを選任します。
6.告知(通知)
後見等開始の審判がなされると、本人、申立人、後見人等に選任された者に審判書が送付されます。
7.審判の確定
審判書が送付されてから、どこからも不服申立てがなければ、告知2週間後に審判が確定します。
裁判所が選任した後見人等について不服の申立てはできません。
8.登記
家庭裁判所から法務局に審判の内容が通知され後見登記がなされます。
9.初回財産目録の作成、裁判所への提出
登記が完了すると、裁判所から後見人等に通知書が送付されます。後見人等はその指示に
従い財産目録を作成し裁判所に提出します。(就任後、1か月以内に提出)
10.後見等の開始
「後見人は、財産の目録の作成が終わるまでは、急迫の必要がある行為のみをする権限を有する」
(民854条)という規定があるので財産目録の作成が終わるまで後見人は仕事を開始することができません。保佐人、補助人には同様の規定はありません。
法定後見が開始した後は、本人の判断能力が回復したと認められる場合でない限り、制度の利用を途中でやめることはできません。