法定後見制度は、本人の判断能力の程度に応じて「後見」「補佐」「補助」の3つの制度があります。
後見 | 補佐 | 補助 | |
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対象者 | 重度の認知症、重い知的障害、寝たきりで意識がないなどにより判断能力が欠けているのが通常の方 | 中程度の認知症、精神障害、知的障害などにより判断能力が著しく不十分な方 | 経度の認知症、精神障害、知的障害により判断能力が不十分な方 |
申立てができる方 | 本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、任意後見受任者、市町村長など | 本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、任意後見受任者、市町村長など | 本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、任意後見受任者、市町村長など |
本人の同意 | 不要 | 不要 | 必要 |
取消しが可能な行為 | 成年被後見人の法律行為は取り消すことができる。ただし日常生活に関する行為を除く | 民法13条1項所定の行為(借金・訴訟行為・相続の承認、放棄・新築、改築、増築などの行為)と家庭裁判所認めた行為は取り消すことができます。ただし日常生活に関する行為を除く | 申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」のみ取り消すことができます。 |
成年後見人等に与えられる代理権の範囲(役割) | 後見人は、財産に関するすべての法律行為を本人に代わって行います。 | 申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」 本人以外の申立てにより代理権を与える審判をする場合は、本人の同意が必要です。 | 申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」 本人以外の申立てにより代理権を与える審判をする場合は、本人の同意が必要です。 |