法定後見制度 | 任意後見制度 | |
制度の概要 | 本人の判断能力が十分ではなくなった後に家庭裁判所が個々の事案に応じて成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)を選任し本人を法律的に支援する制度。 その権限も基本的に法律で定められています。 | 将来判断能力が低下した場合などに備えて、あらかじめ本人が十分な判断能力を有するときに任意後見人となる人、および委任する事務(生活、財産管理、療養看護など)の内容を決めて公正証書により任意後見契約を結んでおき、本人の判断能力が不十分になった後に、任意後見人がこれらの事務を本人に代わって行う制度 |
申立て | 申立書や医師の診断書等必要な書類を用意し家庭裁判所に後見等の開始の申立てをします。 | 本人の判断能力が不十分になった後に、家庭裁判所に任意後見監督人の選任の申立てをします。 |
申立人 | 本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市町村長など | 本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見人となる方 |
権限 | 制度に応じて、一定の範囲内で本人を代理したり、本人がした契約を取り消すことができます。 | 任意後見契約で決めた範囲内で本人を代理することができます。ただし本人がした契約を取り消すことはできません。 |
後見監督人の選任 | 必要に応じて家庭裁判所の判断で選任されます。 | 全て選任が必要。任意後見監督人が選任されることにより契約が発行します。 |