成年後見人等の事務は、身上保護(生活や療養看護に関すること)と財産管理の2つの分野があります。そして、成年後見人等はその事務について家庭裁判所報告して監督を受けることになります。
ただし、実際の看護や介護などの事実行為は、成年後見人等の職務ではありません。
成年後見人等の職務に含まれないこと
①直接行為として看護・介護
②身体に対する強制を伴う事項
(健康診断の受診の強制や入院の強制等)
③居所の指定を強制すること
④一身専属的な事項
(尊厳死、臓器移植の同意等)
⑤身分行為(婚姻、離婚、認知、養子縁組等)
⑥身元引受人や身元保証人になること
など