任意後見制度は、将来判断能力が低下した場合などに備えて、あらかじめ本人が十分な判断能力を有するときに任意後見人となる人、および委任する事務(生活、財産管理、療養看護など)の内容を公正証書による契約で決めておき、本人の判断能力が不十分になった後に、任意後見人がこれらの事務を本人に代わって行う制度です。
対象者 | 任意後見契約を公正証書で締結した人で、認知症や精神上の障害などにより判断能力が不十分になった人 |
申立人 | 本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見人となる方 |
申立手続き | 本人の判断能力が不十分になった後に、家庭裁判所に任意後見監督人の選任の申立てをします。 任意後見監督人が選任されることにより契約が発行します。 |
本人の同意 | 本人以外の申立ての時に必要 但し、本人が意思表示できない時は必要ありません。 |
任意後見人 | 自分で選んで決めることができます。 |
任意後見監督人 | 裁判所が選任。任意後見監督人は、任意後見人が契約内容通り適正に仕事をしているか監督します。 |
任意後見人に委任することができる事務 | 本人と任意後見人の合意によって、法律の趣旨に反しない限り、委任する事務の内容は自由に決めることができます。 例えば以下のような事務を委任することができます。 ・本人の預貯金の管理や払い戻しなど財産管理に関する法律行為 ・介護サービスの利用契約や福祉施設への入所契約など身上監護に関する事務 |