埼玉県の場合を元に一般的な車庫証明の必要書類をご紹介します。
不明な点は、管轄の警察署にご確認ください。
申請書類は、警察署の交通課で配布しているものや県警のサイトからDLして入手できます。
普通自動車
普通自動車 |
---|
自動車保管場所証明申請書(2通)及び保管場所標章交付申請書(2通)[4枚組1セット] ※申請書への押印は不要となりました。 |
保管場所使用権限疎明書(自認書)または保管場所使用承諾証明書 保管場所の使用権原があることを証明するため書類です。 1.自認書(1通) 保管場所の土地建物が自己所有である場合、自認書を自分で書きます。 2.保管場所使用承諾証明書(1通) 他人所有の保管場所を借りた場合、保管場所の所有者・管理権限者を持つ人に記入してもらいます。 ※自認書・使用承諾証明書とも押印は不要となりました。 ※駐車場賃貸借契約書(写)で、契約によっては保管場所使用承諾証明書の代わりとなる場合があります。ただし、申請する車と異なる車に対する契約ではないこと等、契約内容によっては申請する保管場所の使用権原が認められない場合もありますのでよくご確認ください。また契約が自動更新の場合は、更新していることを証明する資料が必要です。 ※使用期間については、申請日が使用期間内であり、かつ申請日から最低でも1か月以上の使用権原を有していることが必要です。 |
保管場所の所在図・配置図(1通) 次の場合は所在図の添付を省略することができます。 (1)自動車の使用の本拠の位置が保管場所の位置と同一である。 (2)使用の本拠の位置と保管場所の位置が旧自動車と同一である。 (ただし、(2)の場合は申請・届出書の「※保管場所標章番号」欄に旧自動車の保管場所標章番号を記入してください。) ※なお、警察署長が必要と認めた場合は、所在図の提出を求めることがあります。 (警察署長が必要と認める場合とは、新築の住宅や付近に建物がないなど調査すべき場所の特定が困難な場合です。該当する場合はあらかじめ記載してください。) |
【必要に応じてご用意いただくもの】 「申請者の住所等」と「自動車の使用の本拠の位置」が異なる場合、使用の本拠の位置の疎明書面 単身赴任などで住民票の住所(「申請者の住所」)とは別のところに住んでいて、赴任先を「自動車の使用の本拠の位置」として車庫証明を受けようとする場合など。 営業証明書の写し 法人または個人からの届出に基づき、市内事業所に関する事項を証明するもの ※市役所で取得します。 公共料金の領収書の写し ※口座振替の場合は、請求額のお知らせだけではなく領収済証の記載が入ったもの |
【行政書士に依頼する場合に必要となるもの】 車検証のコピー及び住民票のコピー ※記載内容に誤りなどないかの確認用 委任状 ※書類の不備や誤記入などがあった場合に行政書士が直接訂正できるようにするためのもの。 |
軽自動車
軽自動車 |
---|
自動車保管場所届出書(3枚綴り) ※申請書への押印は不要となりました。 |
保管場所使用権限疎明書(自認書)または保管場所使用承諾証明書 保管場所の使用権原があることを証明するため書類です。 1.自認書(1通) 保管場所の土地建物が自己所有である場合、自認書を自分で書きます。 2.保管場所使用承諾証明書(1通) 他人所有の保管場所を借りた場合、保管場所の所有者・管理権限者を持つ人に記入してもらいます。 ※自認書・使用承諾証明書とも押印は不要となりました。 ※駐車場賃貸借契約書(写)で、契約によっては保管場所使用承諾証明書の代わりとなる場合があります。ただし、申請する車と異なる車に対する契約ではないこと等、契約内容によっては申請する保管場所の使用権原が認められない場合もありますのでよくご確認ください。また契約が自動更新の場合は、更新していることを証明する資料が必要です。 ※使用期間については、申請日が使用期間内であり、かつ申請日から最低でも1か月以上の使用権原を有していることが必要です。 |
保管場所の所在図・配置図(1通) 次の場合は所在図の添付を省略することができます。 (1)自動車の使用の本拠の位置が保管場所の位置と同一である。 (2)使用の本拠の位置と保管場所の位置が旧自動車と同一である。 (ただし、(2)の場合は申請・届出書の「※保管場所標章番号」欄に旧自動車の保管場所標章番号を記入してください。) ※なお、警察署長が必要と認めた場合は、所在図の提出を求めることがあります。 (警察署長が必要と認める場合とは、新築の住宅や付近に建物がないなど調査すべき場所の特定が困難な場合です。該当する場合はあらかじめ記載してください。) |
車検証のコピー ※埼玉県では自動車検査証(車検証)の登録内容との整合性を確認するため、自動車検査証の写しを添付します。 |
【必要に応じてご用意いただくもの】 「申請者の住所等」と「自動車の使用の本拠の位置」が異なる場合、使用の本拠の位置の疎明書面 単身赴任などで住民票の住所(「申請者の住所」)とは別のところに住んでいて、赴任先を「自動車の使用の本拠の位置」として車庫証明を受けようとする場合など。 営業証明書の写し 法人または個人からの届出に基づき、市内事業所に関する事項を証明するもの ※市役所で取得します。 公共料金の領収書の写し ※口座振替の場合は、請求額のお知らせだけではなく領収済証の記載が入ったもの |
【行政書士に依頼する場合に必要となるもの】 車検証のコピー及び住民票のコピー ※記載内容に誤りなどないかの確認用 委任状 ※書類の不備や誤記入などがあった場合に行政書士が直接訂正できるようにするためのもの。 |