車庫証明とは
車庫証明とは、自動車の保管場所(駐車場)を確保していることを警察署長が証明するもので、正式名称には「自動車保管場所証明書」といいます。
車庫証明が必要となる場合
1.新規登録(普通車等)
新車を登録するとき
2.変更登録(普通車等)
住所・事業所等を変更するとき(住所、事業所の移転等)
3.移転登録(普通車等)
自動車の保有者を変更し、かつ、使用の本拠の位置が変わるとき(自動車の名義変更)
なお軽自動車の場合は、新規登録、変更登録、移転登録、保管場所の位置のみの変更について、すべて届出になります。(届出が必要な地域のみ)
車庫(保管場所)の要件
次の要件を全て備えていなければなりません。
1.自動車の使用の本拠の位置(個人の場合は住所地、法人の場合は事務所の所在地)から2キロメートル以内であること。
2.道路から支障なく出入りができ、かつ、自動車の全体を収容できるものであること
3.自動車の保有者が自動車の保管場所として使用する権原を有するものであること。